京都市は、京都府の南に位置かる政令指定都市です。日本の政令指定都市で8番目の人口、140万人の人口を有します。794年の遷都から、1869年(明治2年)の東京奠都まで日本の首都であり、在も京都御所があり、また歴史的建造物が多く、海外からの観光で人気の都市でもあります。今回は京都市の観光動向と民泊旅館業について解説いたします。
京都市の基本データと観光客等の統計
面積 | 4 827.83km2 |
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総人口 | 1,466,264 人(2019年10月1日推計) |
人口密度 | 1,771 人/km2 |
以下京都市の公表データで重要な部分をご紹介します。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000254/254268/30tyosa.pdf
出典: 京都観光総合調査京都市産業観光局 H30
京都市の観光数は、平成27年をピークに減少していますが、観光消費額、宿泊客数の増加傾向は続いています。
※以下京都市の公表資料から
上記のように、平成30年の平均宿泊日数は伸びててい、一人当たり、京都に約2泊宿泊するというすることになりますが、ただし、宿泊施設(室数)はかなりのペースで増加ししており、1施設当たりの稼働率は、地域差が出ています。
さて、京都はそもそも、平成28年に「京都宿泊施施設誘致方針」として、宿泊施設の誘致を半ば推進してきました。
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/cmsfiles/contents/0000204/204510/houshin.pdf
しかしながら、現在は、当初の想定を超えて、宿泊施設数が増加しており、現在、この方針は転換され、新規の開業要件は厳しくなっています。これは、3年で、宿泊施設数が飛躍的に増加し(今後の見込みを含めると約1.4倍)、実際の宿泊者数の増加よりも、客室数の増加が上回り、京都市全体としてはやや供給過剰となっていることを意味します。
※ただし、地域差があり、宿泊施設数が過密な地域と、それほどでもない地域とにモザイク状に分かれているといえます。
なお、京都市は、政令指定都市で、独自の保健所機能を持っていますので、旅館業の許可権限は京都市にあります。
京都市の民泊の法規制|住宅宿泊事業、旅館業
京都市で民泊を行う場合は、管轄が京都府ではなく京都市保健所になります。
京都市の条例、独自のルールがソ存在します。京都市は他の自治体に比べ、手続きや書類が特に複雑になっています。 以下ポイントを紹介いたします。
申請書類、条例など
項目 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業 |
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許認可等の種類 | 許可制 | 届出制 |
管轄 | 京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業担当) | 京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター(住宅宿泊事業担当) |
住居専用地域での営業 | 不可 | 制限あり 3/16正午〜翌年1/15正午の間は営業不可 |
営業日数 | 180日(泊)が上限 | |
行政手数料 | 26,400円 | 不要 |
消防 | 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請必要 | 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請必要 |
参考サイト:
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177773/kaigyotebiki.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000234/234789/shiryou1.pdf
●京都市条例などはこちら
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000233644.html
●京都市の申請書類などはこちら
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000241841.html
京都府が定める申請書、添付書類については、以下のものが必要です。以下の書類については、他の自治体と同様が、やや多いといった程度です。
しかしながら、以下のようなものの提出が、上乗せされ、京都市の旅館業の申請は、全国的には稀に見る複雑なものとなりました。
※新条例に対応する資料
京都市の旅館業手続きの流れ
事前相談
計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明):説明会か個別説明
許可申請(標識の掲示後20日間経過以降):消防法令適合通知書の添付も必要なため、消防設備の設置も必要です。
実地調査 → 許可書交付 → 営業開始
コメント
はじめまして、現在 南区で民泊新法の申請をしているのですが、現地調査が10/1に行われてから、今だに許可が、もらうことが、できていません。こんな場合 待つしかできないのでしょうか?
民泊制度運営システムで申請をしているのでしたら、不備があれば連絡が来ていると思います。そうでないとしたら、自治体ごとに処理日数は異なるとは思いますが、直接電話などで問い合わせてみられたらよいのではないでしょうか。