2016.5.23に行われた「第11回民泊サービスのあり方に関する検討会」を傍聴してきましたので、速報をお伝えします。
取り急ぎ動画を掲載します。
第11回民泊サービスのあり方検討会のポイント
1.規制改革会議の答申の内容
規制改革会議とは→※参照●2016.5.19民泊解禁? 規制改革会議答申
①家主居住型(ホームステイ型民泊)について→「一定の要件(日数制限180日/年)」を条件に住居専用地域等のホテル旅館営業ができない地域でも「登録制」により解禁
→今回の目新しいポイントとして、居住の有無を「住民票」で確認ということ提示されていました。
②家主不在型→民泊施設管理者(いわゆる代行業者)が存在すること
・施設管理者は「登録制」→行政への報告義務や行政の立ち入り調査権。民泊施設管理者を通じて、民泊施設の所在地等を把握
・ホームステイ型同様年間営業日数の制限を受ける
2.賃貸管理業者による意見
不動産賃貸のスキームを利用して緊急対応、ゴミ出しなどの民泊サービスへの対応は可能
ただし、コスト面から以下の意見を述べていました。
・消防法令へのへの適合は厳しい(消防法の原則を提示。本書面の内容は法令、規則等に基づく実態に即していない個所や恣意的な主張が散見されます)
・一定の要件としては180日は厳しいのでマンションについては要件としないよう求める。む
3.消防関係
①消防庁から→要旨:法律だけをとらえて議論するのは実態に即しておらず、小規模な姿勢などでは実態に即して緩和措置がされているため、法律や政令の規定だけを見て厳しいというのは実態と異なる。
民泊か共同住宅かという観点ではなく、あくまで施設としての安全性を考えるべき
②全旅連から→要旨:旅館ホテルと共同住宅の建築基準法、消防法における相違点を提示し、両者の違いを指摘。基本的には、安全優先し、民泊施設はホテル旅館の基準に適合すべき。
4.その他
その他口頭で確認した内容、貴社等の質問に応じて、両省庁の回答の主なものとして
・(新法、旅館業法改正後における)罰則の強化
・法案提出その他の予定については未定だが、おそらく新法に伴い旅館業法も改正することとなる見込み
・180日の日数制限についてのイメージ→要旨:例えば実際の稼働日数(例えば複数の部屋がある場合など稼働率のカウントは極めて困難)ではなく、施設の募集に係る日数(消化日数?)が適当ではないかという考え方がある。
(※小職が質問しただけなので真偽のほどは定かではない)
全体を通じての感想
ただし、今回は消防庁なども参加し、また全旅連から詳しい資料も提出されていましたので、経済性のなかで、安全性をどのように担保するのかということを考えさせられました。
今回は、消防法についてかなりの時間議論されていましたので、おそらくは、消防法令への適合については、すべて共同住宅と同様とまではいかなのではないでしょうか。
個人的には、特区民泊の許可の経験から、住宅の設備については一般の住宅を転用可能。消防法令への適合についてはホテル旅館並という特区民泊の許可要件のような形が合理的に思えます。
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