【令和8年最新】旅館業許可の審査が厳格化|建築士の証明書が求められるケースとは

令和8年5月28日、厚生労働省と国土交通省は、全国の自治体に対して「旅館業許可時における建築基準法への適合確認を徹底するように」との通知を発出しました。

旅館業許可を取得しようとしている方にとっては、今後の申請実務に大きな影響を与える可能性があります。

特に、「空き家を活用して宿泊施設を始めたい」「戸建て住宅を簡易宿所にしたい」「アパートやマンションの一室で宿泊事業を検討している」という方は注意が必要です。今回は、この通知の内容と事業者が気を付けるべきポイントを解説します。


なぜこの通知が出されたのか

近年、インバウンド需要の回復や地方創生の流れを受けて、既存住宅を活用した宿泊施設の開業が増えています。

一方で、住宅を旅館や簡易宿所へ転用する際には、消防法だけでなく建築基準法への適合も必要です。

国は今回の通知で、旅館業の安全性をより確実に確保するため、許可審査の段階で建築基準法への適合確認を徹底するよう自治体へ求めました。


戸建て住宅を旅館業施設に変更する場合の注意点

通知では、一戸建て住宅や共同住宅をホテル・旅館・簡易宿所へ用途変更する場合について改めて整理されています。

ポイントは用途変更する面積です。

200㎡を超える場合

用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築確認申請が必要になります。

そのため、旅館業許可申請時には、

  • 用途変更に係る確認済証

の提出が求められます。


200㎡以下の場合

「200㎡以下なら建築確認は不要だから問題ない」

と思われる方も少なくありません。しかし、今回の通知では、建築確認申請が不要であっても建築基準法への適合義務はあることが改めて明示されています。

さらに、旅館業許可申請時には「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を求めるよう自治体に通知されています。

つまり、「小規模だから大丈夫」ではなく、「小規模でも建築士による確認が必要になる」

という方向に実務が進んでいく可能性があります。


これから旅館業許可を取得する方への影響

今後は、旅館業許可申請において

  • 建築士
  • 消防設備士
  • 行政書士

の連携がより重要になると考えられます。特に古民家や空き家活用案件では、

  • 避難経路
  • 採光
  • 防火区画
  • 用途変更の要否
  • 建築確認申請の必要性

など、専門的な検討が欠かせません。物件契約後に「許可が取れない」と判明すると、大きな損失につながることもあります。


許可取得は物件契約前の相談が重要です

実際のご相談でも、「不動産会社からは旅館業ができると言われた」「消防だけ対応すればよいと思っていた」というケースは少なくありません。

しかし、旅館業許可は

  • 旅館業法
  • 建築基準法
  • 消防法
  • 各自治体条例
  • 水質汚濁防止法、自然公園法その他、関係する法令は多岐にわたります。

今回の通知により、建築基準法の確認はこれまで以上に重視されることが予想されます。そのため、物件契約前の段階で専門家による事前調査を行うことが重要です。


当事務所では旅館業許可の事前調査からサポートしています

当事務所では、従来から、旅館業許可、簡易宿所営業許可、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊に関するご相談を中止に承っています。

物件選定段階から、

  • 許可取得の可能性調査
  • 行政との事前協議
  • 建築士・消防設備業者との連携
  • 許可申請手続き

までワンストップでサポートいたします。「この物件で旅館業許可が取れるだろうか」そんな段階でもお気軽にご相談ください。


お問い合わせ・ご相談

旅館業許可・民泊届出その他ご相談は、下記フォームよりお気軽にどうぞ。


お問合せはこちら メールメアドレスinfo@fujino-gyosei.com

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