政府は、新型コロナウイルス感染拡大の対策としての法整備として、既存の新型インフル特措法改正を改正し、新型コロナウィルスも同法の対象にしようとするもので、早ければ12日衆院を通過します。
現行の条文はこちら
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
特措法改正内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法とし、新たに「2月1日から2年を経過する日まで、新型コロナウイルスを追加」されます。
これにより、政府は、特措法に基づき「非常事態宣言」を出せるようになります。以下、現行法の非常事態宣言を規定した32条の抜粋です。
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
出典 新型インフルエンザ等対策特別措置法 より抜粋
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
以下、同法の主な内容です。具体的に非常事態宣言下でできることは、47条以降に規定されています。概要は、次のとおりです。
まん延防止措置
外出自粛要請、学校等の使用制限、催し物の中止 などが規定されています。
第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
出典 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二節
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3、4 (略)
(住民に対する予防接種) 第四十六条 (略)
医療体制確保
診療提供、医薬品販売義務、土地・建物の使用(収容) など、
医療施設などを設置する必要がある場合は、土地を収用したり、医薬品の販売や医療の提供を自治体に行わせた利す,ことができます。
(医療等の確保) 第四十七条 (略)
医療体制の確保については、新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置 に規定があります。
(臨時の医療施設等) 第四十八条 (略)
(土地等の使用) 第四十九条 (略)
国民生活安定
緊急物資の輸送指示、物資の売渡措置 など行わせることができます。
第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置
出典 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第四節
(物資及び資材の供給の要請) 第五十条 (略)
(運送、通信及び郵便等の確保) 第五十三条 (略)
(緊急物資の運送等) 第五十四条 (略)
(物資の売渡しの要請等) 第五十五条 (略)
(埋葬及び火葬の特例等) 第五十六条 (略)
第五十七条~第六十一条 (略)
等となっています。
公共の福祉に基づき、私権を制限できる内容になっていますが、既に新型インフルエンザでは、これが可能であり、遅きに失した感は否めませんが、既存の法律であるため、野党が特に騒ぐような問題ではないでしょう。この法律の中に、新たに、新型コロナを追加するというものです。
現行の条文はこちらです。ご確認ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
政府が公表している情報、対策については、内閣官房サイトをご確認ください。
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html