政府は2020年1月28日、 中国の武漢市で発生したとみられ、感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号) )に基づく「指定感染症」とする方針を決めました。
(※追記:28日閣議決定しました。感染症法に基づく「指定感染症」及び、検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定)
指定により (SARS)などと同様、感染者を強制入院させたり、就業制限させることが可能になりました。
当サイトは、感染拡大抑制の一助となればと考え、新型肺炎関係のリンクなどを掲載しております。
住宅宿泊事業、旅館業事業者に対する指導|事務連絡
2020年1月23日に観光庁、厚生労働省から以下のような注意喚起が発せられています。内容については、ほぼ同様ですが、観光庁のものは住宅宿泊事業関係者に対して発せられたもので、厚生労働省から発せられた文書については、旅館業法の管轄自治体の長向けに発せられたもので、管轄の事業者等に周知するように指示したものとなっています。
これを受け、各自治体のホームページ等で周知が行われています。
観光庁の文書
厚生労働省の文書
住宅宿泊事業者、旅館業者については、施設内の衛生管理の責任がありますので、これら、政府、自治体の方針に従い、自治体と連携し、拡散防止等をお願いしたいところてはあります。
※今回のコロナウィルスは、現在のところ、抗ウィルス剤は開発されていませんが、取り急ぎ、飛沫感染とされているため、マスクをし、手洗いやうがいを励行するのが、現段階では、唯一の対策とも言えます。
※以下、首相官邸のサイトに掲載されている手洗いの方法、マスクについての記載を掲載しますので、参考にしてください。
アルコールでの消毒も有効です。
厚生労働省のページはこちら。事業者の方はご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸のページはこちらです。手の洗い方など記載されていますので、こちらもご一読ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
まとめ
予防法は、ウィルスに接触しないこと。
マスク、アルコール消毒、手洗いくらいしか対策法はありません。少なくともこれらは励行しましょう。ドアノブの消毒や従業員の手洗いなど徹底して下さい。
お客様、従業員等に何か異変などがあった場合は、速やかに管轄保健所に連絡し、指示に従い、対象をお願いいたします。