さてマイナンバーの話の続きですが、導入の経緯はいろいろありましたが、既に導入されてしまいましたので、これを適切に運用していかなければなりません。
そこで、マイナンバーについて、何が重要なのかを話していきます。
昨年の暮れごろにみなさんのマイナンバー通知カードが送られてきたかと思いますが、通知カードと個人番号カードのことをお話する必要があります。
昨年暮れまでに送られた紙のカードは、番号を皆さんに通知するカードです。この紙にはマイナンバーと氏名、住所、生年月日が書かれていますが、これ単体では身分証明書のようには使えないものです。
それはどういうことかというと、顔写真付きではないからです。
運転免許や公的機関の職員証が身分証明となるのは、写真が入っているからなのです。つまり、通知カードは、番号を通知する目的なので、身分証明書としてはちょっと役不足なわけです。ただし、番号が書いてあるので、大切に保管してください。
対して、「個人番号カード」というものがあります。これは、市町村に申請するともらえる顔写真付きのカードで、運転免許証のようにICチップが埋め込まれています(ちなみにICチップにはマイナンバーの情報以外の個人情報は記録しないとのことです。)。これは、写真がついてますから、身分証明書として使えるようになります。運転免許のない人にとっては、唯一の身分証明書になるのかもしれません。
現在、個人番号カードは作れるのですが、作られる場合は、無くしたり、むやみに番号を控えさせたりしないようにしてください。なぜならば、マイナンバーは運転免許証とは違い税金や社会保障の共通番号なので、真にに必要な場合を除いて、他人に教えるのは、避けた方が賢明でしょう。
真に必要な場合とは、次回から詳しく解説しますが、簡単にいうと、行政機関や会社から求められた場合のみです。単なる宅急便の本人確認や契約などでは、求める必要がないものではないので、そのような場合は、運転免許証など他の身分証明書で代用するのがよいでしょう。
ちなみに、身分証明書でよく聞く話で、「2つの身分証の提示を求めるケースがあるがなぜか?」と思うことがよくあると思いますが、
日本では、行政機関の身分確認のルールに基づいているのだとおもいます。つまり顔写真付きの公的機関が発行して証明が身分証明書であり、自動車の運転免許証、船舶の免許証、宅建士証、パスポートそしてマイナンバー個人番号カードなどはこれのみで通用する身分証明証ということになります(郵便局の夜間窓口などを思い出してください)。
対して、住民票の写し、健康保険証、マイナンバー通知カード、年金手帳などは、それだけでは本人かどうかわからないから、2つ提示してくださいというわけです。
次回は、実際にマイナンバーを提示する場合について、少しお話したいと思います。