分譲マンションのはなし
今日は少し分譲マンションの話をします。
民泊には直接関係ありませんが、 私は、行政書士ではありますが、宅建士の登録もしていますので、不動産関係は大いに興味があるところです。長いので、今日は少しだけ..。
分所有権と共用部分
さて、昨日ブログに書きましたが、マンションの住民は1人ではありません。たくさんの所有者が一緒に住んでいるわけです。つまり所有権が1人のものではなく、マンションはみんなのもの「共有物」とも言えます。ただし、自分の部屋については、自分のものということが法定されており、自分の部屋の所有権を「区分所有権」というふうにいいます。
ご存知かもしれませんが、区分所有権は部屋の中だけに及ぶものものなので、例えば1階の庭なんかは、厳密にいえは区分所有権の対象ではなく、共用部分なのです。つまり庭付きの部屋は、専用使用権という利用権があってその部屋の人が専用に使ってもよいということになっているのです。共用部分といえば、あとは代表的なものが廊下やエレベーターですが、面白いことに、各部屋の窓なんかも共用部分なんですよ。
共用部分は、マンションのみんなのものなので、使用を変更するときなどは多数決(管理組合の総会などですね)で決めなければないないのです。窓が古臭いからといって勝手におしゃれな窓に変更するのはダメなんですね。だから、マンションの一室でビジネスをやったり、民泊をするのは難しいんです。
マンションの魅力
さて、私もマンションは個人的に何回も住み替えのため売買しましたが、マンションの魅力は何といっても、鍵一つで外出できるセキュリティと不動産としての流通性だと思います。流通性とは、つまり、いざとなったら売れるということです。管理の行き届いた都内のマンションは、値段を下げればほぼ売却できるといっていもいいくらい人気がありますし、価値はあまり下がりませんので、買える状況の人は賃貸よりも絶対に購入をおすすめしています。
それこそ、車を買えばよほどの人気車を除き、数年で価値はほぼ0になりますが、マンションであれば、数年たっても価値は変わらないかむしろ上がったなんてこともありますね。
それでは一戸建ては….これはプロでもむずかしいところですね。特に中古モノはボロさを見抜けるような眼を養わないとリスクが高いですね。よく考えて専門家に相談し、納得いくまで考えた方がいいとおもいますね。一般論や法律論としては、私もよく有料・無料を問わずアドバイスやコンサルをしているんですが、個別の物件のことは、ぜひ、いい不動産屋さんを見つけて味方につけてください。