民泊解禁と用途地域の規制緩和

用途地域とは

以前も紹介しましたが、建築基準法には用途地域規制(用途制限)というものがあります。

商業地域とか住居地域などの都市計画法で規定された12種類の用途地域については、建築基準法で具体的に建設できる建物の規制やその構造などが規定されています。

例えば、第一種低層住居専用地域は、"低層住宅の良好な住環境を守るための地域"として、建築基準法では、ホテルや旅館はもちろんのこと、店舗や大規模な郵便局すら建てられないこととなっています。(Wikipediaがとてもわかりやすいので、リンクを掲載しておきます。

➡こちらのリンクページに詳しく解説を記載しています。

国の方針がどうなるか

旅館やホテルが建てられるのは、特区民泊もそうですが、住居専用地域ではなく、商業系や幹線道路の沿道沿いの準住居地域などですが、2016.1.25の厚生労働省の第5回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会 においては、住居専用地域での民泊についても踏み込んだ議論がなされています。

しかし、実際に決まっているのは、民泊を簡易宿所と位置付けて面積要件を緩和することだけで、規制改革会議(官邸側)が求める、民泊の解禁とは程遠い内容となっています。

そもそも、"民"泊なので、個人の住居を想定すれば、多くの一軒家が住居専用地域に立地していますから、このような議論になるのだと思います。

ただ、他の規制とのバランスを考えると(住居専用地域の中にはコンビニすら作れないわけですから…)、どこまで規制緩和を進めるのかは、政府にとっても自治体にとっても非常に悩ましいところだと思いますが、現政権は、ここにきて、政府は新たな検討会を官邸主導で設置し(座長は官房副長官みたいですね)、民泊解禁の流れを進める方向で動いてますので、私たちウオッチャーは目が離せない状況となっていますね。

※これまでの流れのイメージ

〇「民泊サービス」の
あり方に関する検討会
VS
×規制改革会議
(厚労省、観光庁)
※ホテル業界寄り
(内閣府)
官邸(政権与党)寄り

                               ↑新たな検討会を官邸主導で立ち上げて規制緩和にテコ入れ!

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