先日、近隣住民への周知について触れましたが、大田区特区民泊における近隣住民の範囲を視覚的にわかりやすくしてみました(詳しい規定は大田区規則に書かれています)。
簡単にいうと、対象となる近隣住民は、
●同じマンションの住民
●隣の住民
●道路を挟んでとなりの住民
ですね。ただ、民泊ナビのプログでも書いていますが、よっぽど理解のある地域を除き、特に商店街などでは、商店会や自治会・町内会などの理解を得た方が無難だとは思いますね。
ちなみに旅館業法により許可される、ホテルなどはこのような近隣に周知という規定はありませんが、代わりに、学校や図書館などが近くにある場合に、その管轄権のある者に意見を照会することになっています。両方とも管轄は保健所ですね。
詳しくは、こちら↓でも掲載していますので、ご興味のある方はどうぞ
ちなみに、ちょっと話はそれますが、風俗営業法でも似たような規定があります。風俗営業(スナックやキャバレーなど)を営業する場合、病院や学校があると許可が下りない可能性は極めて高いので、この点は気を付けてくださいね。