※現在取り扱っておりません。ご用命の場合は、お問い合わせください。
株式会社の設立について
平成17年の会社法施行に伴い、設立要件が緩和されました。以前は、資本金等の厳しい要件がありましたが、現在では資本金要件は撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立することが可能です
有限会社は会社法施行に伴い廃止され、代わりに合同会社(LLC)が登場しました。
当事務所では、お客様の事業計画に合わせて、最適な会社作りを提案するとともに、許認可が必要な業種については、これを見据えた定款作成を提案します。定款はある意味株式会社の憲法ともいえ、株式会社の設立手続きで一番面倒なのがこの定款の作成でしょう。株式会社は定款を作成した後に、公証役場へ行き、公証人に認証してもらうう必要があり、一般の方にとっては、公証役場はかなり敷居が高いかもしれません。
当事務所では、会社の設立(定款作成)の手続きはもちろんのこと、資金調達、許認可についても、可能な限りサポートしていきたいと思っておりますので、お気軽にご相談ください。
特に資金調達でお困りの場合は、会社設立と合わせて融資や銀行選びのご相談も承ります(設立の段階から銀行の融資に合わせた事業計画が必要になります)ので、お問い合わせの際にその旨をお伝えください。
紙の定款 | 電子認証定款 | |
公証人手数料 | 50,000 | 50,000 |
定款印紙代 | 40,000 | 0 |
登録免許税 (資本金×千分の7) | 150,000 (千分の7に満たない場合は15万円) | 150,000 (千分の7に満たない場合は15万円) |
定款の謄本代 | 2,000 | 2,000 |
行政書士報酬 | ||
定款等作成報酬 (参考価格、現物出資、取締役会の有無などで異なります) | 50,000 (標準料金) | 50,000 (標準料金) |
認証手続き代行 | 15,000 | 15,000 |
合 計 | 307,000 | 267,000 |
印鑑(参考価格) | 20,000 | 20,000 |
登記申請はご本人で行ってください。又は、司法書士等に依頼することがができます。
定款の認証
株式会社の場合、定款を作成しただけでは登記はできません。公証役場に行き、公証人に定款を認証してもらうという手続きが必要になります。当事務所では、定款作成以外にもこの手続きを代行いたします。なお、これは書面でも電子申請でも行うことができますが、どちらにしても公証役場に行かなければなりません。行政書士の場合は、代行して手続きを行えますので、依頼主様は公証役場に行く必要はありません。
※電子定款と紙定款の違い
これまでは紙の定款が主流でしたが、データをにして電子証明書を添付して認証を行う電子定款が普及してきました。メリットは印紙代4万円の節約ですが、定款を修正することがで難しくなりましたので、例えば、不備があったり、会社の登記前に事情が変わった場合(発起人の変更や資本金の増減)、最悪の場合は定款を作り直しになりますので、再び登録免許税(手数料)が発生することもありますので、ご注意ください。
当事務所はどちらでも対応可能ですが、事情が変更になる可能性が少しでもある場合は従来の紙ベースの定款をおすすめしています。
許認可と会社設立
許認可が必要な業種は定款に許可に必要な事業内容を記載する必要があるものがあります。
例えば、不動産業などですが、定款に必要な記載がないと、会社設立後に許認可の申請をした場合、申請が通らないことになるかもしれませんのでご注意ください(せっかく会社を作っても、許認可が伴う業種は認可を受けられなければ事業を始めることはできません)。
当事務所では、許認可要件に適合するよう、定款作成の段階からサポートしていきます。
ちなみに許認可が必要な業種の一例です。
※営業許認可が必要な業種一覧
※この表にない業種であっても許可などが必要になるものがあります。飲食店などを勝手に行って、食中毒などの事故があることも想定されますので、必ず許可を取りましょう。なお、風俗営業の場合は、会社設立→飲食業許可→風営法の許可と3段階の許可が必要ですので、お早めにご相談ください。(これらを無許可で行うと罰金や営業停止の処罰がありますのでご注意ください!)
まずは、会社設立前にご一報ください。
参考 会社設立に必要な書類
●定款認証時に必要な書類
- 定款3通(公証役場保管用、法務局提出用、保管用)
- 各発起人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 4万円の収入印紙・・・紙定款の場合は必要。電子定款は不要
- 代理人による定款認証の場合には、「委任状」と「代理人の印鑑証明書や自動車運転免許証等の身分証明書」
- 定款認証手数料・・・現金5万円
- 定款の謄本交付手数料として1通2千円程度、用紙1枚につき250円
- 発起人又は代理人の実印か認印
●登記時に必要な書類
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙(15万円(最低。資本金によります))を貼り付けたA4用紙
- 公証役場の認証を受けた定款
- 資本金の払込証明書 及び 通帳のコピー
- 代表取締役・取締役の就任承諾書 及び 印鑑証明書等
- 監査役の就任承諾書 及び 本人確認書類
- 印鑑届書・・・・会社の実印を用意しておく必要かせあります。
- 登記事項を記載した用紙 または 磁気ディスク・・・基本は CD-R,DVD-R
その他の法人設立関係の報酬
一般(社団・財団)法人・・・上記定款作成報酬を100,000円に読み替え
NPO法人・・・知事申請の場合の標準料金は、定款作成60,000円、フルサポート165,000(150,000+税)円+交通費実費+相談料(6,000円/1時間)です。
規模により料金は異なります。