旅館業法については、自治体の保健所が所管していますが、小規模な自治体でも保健所を有する場合と、ある程度の規模があるのに保健所機能を有しない自治体があります。市町村に保健所がない場合は、都道府県が管轄となります。なお、住宅宿泊事業の場合は、必ずしも管轄が保健所ではない場合があるので注意が必要です。
以下、適宜加筆します。
東京都の民泊旅館業
東京都の民泊、旅館業については、保健所を有する、23区の各区、八王子市、町田市以外は都が直轄し、窓口は、出先の各保健所となります。
神奈川県の民泊・旅館業
神奈川県の旅館業については、以下の保健所設置自治体以外は県(出先機関の県の保健所)が管轄です。
神奈川県の保健所機能を有する自治体: 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
住宅宿泊事業についても管轄は同様です。※箱根町については、保健所昨日はありませんが、独自の要件などがありますので、解説いたしました。
山梨県の民泊・旅館業
山梨県についてはほぼ全域を県の保健所が管轄していますが、県内唯一の中核市(2019.4.1~)である甲府市のみが独自の保健所を有していますので、甲府市に限り、旅館業、住宅宿泊事業の管轄は市の保健所ということになります。
富山県の民泊・旅館業
富山県については、富山市をのぞくすべての地域を県の保健所(厚生センター)が所管していますが、中核市の富山市に限り、旅館業、住宅宿泊事業の管轄は市の保健所ということになります。
富山県可の場合、旅館業は各保健所の支所(厚生センター)が管轄し、住宅宿泊事業の管轄(厚生部 生活衛生課)が直接管轄となります。