一時支援金 登録確認機関の事前確認
一時支援金で60万円
経済産業省により、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う営業自粛に伴い、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業者に給付される制度で、
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
個人で30万円、法人で60万円を上限として給付されます。
報酬について
報酬については、申請ご希望者から直接受領いたします。
顧問先のお客様につきましては、半額【 】内の料金でご提供しております。
法人:1件当たり支援金の1割相当6万円(税込み)※顧問先【3万円】です。
個人:1件当たり3万円(税込み) ※顧問先【1.5万円】です。
※相談のみ 5.5千円/1時間~
※無料ではありませんのてご注意ください。無料サポート等をご希望の場合は、申請サポート会場などをご利用ください。
https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
受任の要件
- 一時支援金について、給付要件や同意事項等をご了解いただいていること
- 事前確認に必要な資料・情報のご提供 事前確認の内容はこちら
- 資料については、データ形式(PDF、JPEG等)でご提供
- 面談またはオンライン(Zoomやなど)で行えること
なお、当事務所は登録確認機関であり、最終審査をする権限はありませんので、100%支援金を確約かるものではないことをご了承ください。
必要資料
下記の資料をご提供ください。
1.確定申告書の控え
【個人事業主の場合】
・2019年および2020年の確定申告書の控え
【法人の場合】
・売上減少の対象月の前期および前々期の確定申告書の控え
税務署の収受印がない場合は、「受信通知」
2.売上台帳
【個人事業主の場合】
・2019年1月-2021年対象月までの売上台帳
【法人の場合】
・売上減少の対象月の前々期~2021年対象月までの売上台帳
3.売上代金が入金される通帳の写し
期間は売上台帳と同様の期間となります。
複数の通帳に売上代金の回収がある場合は、件数の多い方でかまいません。
その他、事業の状況などから合理的な理由があると認められる場合には事前確認を行うことが可能
4.本人確認資料
【個人事業主の場合】
下記の書類のうちいずれか一つをご用意ください。
- 運転免許証(両面)
- マイナンバーカード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 住民票の写し及び顔写真付きのパスポート
【法人の場合】
代表者個人の上記の本人確認書類 、履歴事項証明書
業務のフロー
1.お問い合わせ
ページ最下部のメールアドレス、またはお電話でご連絡ください。
お客様の状況に合わせて必要な資料などを検討いたします。
2.必要書類・誓約書のご提供
当事務所より連絡した必要書類・誓約書をご提供いただきます。
資料についてはデータ形式(PDF、JPEG等)にて、メール添付にてご提供ください。
ファイルサイズが大きい場合は圧縮、アップロード等でお願いいたします。
3.面談
ご都合のよい日程をお伺いします。面談の省略はできません。
4.事業確認通知(番号)の発行
上記に問題がない場合、請求書を発行いたします。入金各戦後、事前確認通知番号を発行します。お支払は銀行振り込みをお願いしております。