住宅宿泊事業が2018年6月15日から、いよいよスタートしました。
また、同時に旅館業法も改正され、旅館、ホテルの両営業形態が統一され、旅館・ホテル営業となり、大幅な規制緩和が行われました。
詳しくは、全国賃貸住宅新聞社発刊の「家主と地主」7月号に当職の記事が掲載しておりますので、
ご覧いただければと思います。
住宅宿泊事業のポイント
❶180日の日数制限を受けて民泊が届出制でスタート→
届出を行うことにより、旅館業法や特区民泊の営業許可を得ずとも宿泊業を行うことができるようになりました。
❷家主居住型/家主不在型の相違点→不在型は住宅宿泊管理業者に委託を義務付けられます。
❸住宅の用途のまま宿泊業可→ただし、消防法令上は一定規模を超えると旅館ホテル扱い。家主不在型は、例外なく、ほぼ旅館業と同様の扱いになります。
❹各自治体の独自の規制(用途地域、日数制限など)→独自に実施地域などを制限する自治体もありますのでご注意ください。
❺住宅宿泊管理業、時給宅宿泊仲介業制度→従来の代行業は「住宅宿泊管理業」、民泊マッチングサイトは「住宅宿泊仲介業」として登録を行うこととなりました。
旅館業法のポイント
❶旅館とホテルの統合→法律上は1室から営業可能になりました。
❷設備要件(トイレ、洗面所、浴室等)の緩和 ※ただし、条例等で個数の規制を課す場合あります。
❸ホテル、旅館のフロント要件の緩和(ICT(Information and Communication Technology)等の対応も可能に。ただし緊急時の駆付け要件などはあります。) ※なお、条例で別途規制を課す場合あり、管理者常駐を要件とする自治体もあります。
❹ホテル・旅館の一部の客室で相部屋が可能に→簡易宿所との差異が縮小
❺罰則の強化→例えば、無許可営業の罰金が3万円から100万円に引き上げられました。
その他
消防法施行規則改正、建築基準法改正(未施行)
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なお、住宅宿泊事業のご相談は、専用サイトを開設しておりますのでこちらまでお問い合わせください。