新型コロナウイルス肺炎情報まとめ|2020.2.10現在

新型コロナウィルスに関する情報、政府発表などのリンクですのでご活用ください。

新型コロナウイルス肺炎については現在、特効薬、ワクチン等はありません。飛沫感染の無対策が不可欠ですので、以下のように手洗い、うがい、マスクの着用などを適切に行ってください。特に旅館業、民泊等に関連する事業者は、情報の収集を含め、対応をお願いいたします。

新型コロナウイルス肺炎に対する日本政府の対策

現在のところ(2020.2.10)湖北省滞在歴(14日)者などの上陸拒否等の対策が講じられていますが、政府の公式発表等については、以下の通り、内閣府等のサイトをご確認ください。また、観光客などに対する細かな方針、対策等については、観光庁のホームページをご確認ください。

観光庁

旅行者外国人向けの情報については、観光庁のサイトでご確認下さい。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000311.html

内閣府

政府公式発表については、首相官邸、内閣府発表をご確認ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

新型コロナウイルス肺炎発生からの推移|要旨

中国では感染者が4万人超(2020.2.10時点)死者数が2003年のSARSを上回る908人となっています。新型コロナウイルスは依然として感染を拡大し、日本においても、武漢からチャーター便で帰国した者の感染が確認されています。

日本でも感染者が増加する中、2月6日時点の日本の感染状況についてまとめてお伝えします。

日本での感染の拡大

2020.1.15 一例目の感染確認

1月末時点で16例を確認

さらに2月5日、2月6日にも、横浜に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客から感染が疑われる患者が確認されました。

これにより、日本国内の感染者数は、2月7日時点で22名となっています。

諸外国における感染者数(日本政府発表 7日現在)

2月7日時点の情報です(日本政府、厚生労働省) 10日現在の北條情報では、感染者が4万人超死者数908人となっています。

海外における公式情報については、以下の外務省、大使館のサイトをご活用ください。

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C025.html

在中国日本国大使館ホームページ

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

危険レベル・ポイント

外務省サイトでは、危険レベルは以下の通りで、渡航中止勧告が出ています。


●中国湖北省全域
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)

●上記以外の地域
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(引き上げ)
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
中国における感染例数等についての最新情報は,感染症広域情報でご確認ください。
新型コロナウイルスに関する注意喚起:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html

外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T017.html#ad-image-1

危険レベルについては、以下のようになっており、最高レベルの4に次ぐレベルとなっています。

レベル1:十分注意してください。 特定の感染症に対し,国際保健規則(IHR)第49条によりWHOの緊急委員会が開催され,同委員会の結果から,渡航に危険が伴うと認められる場合等。
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。 特定の感染症に対し,IHR第49条によりWHOの緊急委員会が開催され,同委員会の結果から,同第12条により「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」としてWHO事務局長が認定する場合等。
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告) 特定の感染症に対し,IHR第49条に規定する緊急委員会において,第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され,同第18条による勧告等においてWHOが感染拡大防止のために防疫・渡航制限を認める場合等。
レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告) 特定の感染症に対し,上記のレベル3に定めるWHOが感染拡大防止のために防疫・渡航制限を認める場合であって,現地の医療体制の脆弱性が明白である場合等。

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