2019年3月末時点における民泊物件の適法性の確認結果について|観光庁発表|前回との比較

観光庁は、住宅宿泊事業における適法性の確認として、違法性のある物件/全体の件数という調査計データが公表されています。これによると、届出件数は飛躍的に増加しています。

住宅宿泊仲介業者及び旅行業者※の平成31年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁において取りまとめました。その結果は以下のとおりです。
○ 住宅宿泊仲介業者等68社※の取扱件数の合計は延べ71,289件であり、前回(平成30年9月30日時点)から29,685件増加した。
○ 「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%であり、前回と比べて、2ポイント改善。
※ 住宅宿泊仲介業者62社(海外事業者:12社、国内事業者:50社)及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者6社(全て国内事業者)の計68社

出展 観光庁HP https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000429.html  2019年10月23日

データを前回と比較してみると以下のとおりです。

2019.3時点
2018.9時点

この比較で特筆すべき点ですが、違法性ありの割合が減少傾向にあるということはともかくとして、物件の件数が大きく伸びていることです。

住宅宿泊事業は 11,537➡22,504と2倍に伸びており旅館業法も22,875➡35,720と1.5倍を超えて短期間で増加していますので、宿泊施設の需要が依然として伸びていることが伺えます。

本記事の出典はこちら観光庁の発表です。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000429.html

その他気づき事項

全国の旅館業の件数については、これよりも多いと思いますので、旅館業については民泊仲介サイトを使用するなどの民泊に近い業態のものと推測されます(委細不明)

また、意外に思われるかもしれませんが、国が主導して、宿泊施設、民泊については、定期的に調査が行われ、違法行為や許可条件違反がないかチェックをしています。旅館業であれば、衛生関係の確認や宿泊者名簿の確認なども行われますので、抜き打ちで立入検査が行われる場合もありますので、法令を守り、適切な運営をお願いいただければと思います。

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