大田区特区民泊申請は3件

自動火災報知設備の設置がネック

3/2日のニュースでこんな記事が出ていました。
あれだけ、宣伝したのにこれはいったいどういうことかと、いう感じですが、1か月しか経過していないので、こんなものかとも思います。
実際に申請手続きについては、ニュース報道では、自動火災報知設備の設置がネックとなっているということがいわれていたり、近隣住民への周知が必要などといわれていますね。
これはどういうことかというと、営業用の建物については、マンションなどに設置している火災報知機ではなく(ホームセンターで売ってるやつですね。マンションでも各部屋に設置義務がありますが)、より高性能な自動火災報知設備が必要となるということなのですが、具体的には、警報が全室に報知されるような設備が必要になります。これは、普通の戸建て民家ではまず設置されていません。

↑このような設備ではなくとも、全室に警報が響けばよいのです。300㎡以下の施設であれば小規模施設用の以下のような商品で、工賃込みで価格は20万円~100万円くらいでしょうか。

※特定小規模施設用にパナソニックのこのように製品も発売されています。

マンションであれば大規模なものには設置されていまが、民家で特区認定を受ける場合は、新たに設置する必要があるのです。しかし、設置は、「消防設備士」が行う必要があり、通常の工務店や電気工事士には設置ではないため、施工業者は限られています。実際マンションに付けるとなるとかなり大がかりになりますが、逆に500㎡以上の大規模なマンションには設置が義務化されています。
 

近隣周知の問題

それと、周知ですが、まあ、これはポスティング可ですから、周知対象さえわかれば、何とかなりますね。
 

現在は規制緩和を様子見?

ニュースでは、4月の旅館業法の規制緩和を様子見ということが背報じられていましたが、確かに、多くの人はそう考えると思います。
ただし、先日も書きましたが、規制緩和の全容が不透明であるし、これが単に面積やフロントの設置にとどまるのであれば、断然、特区民泊の方が有利に思えてなりません。
繰り返しますが、簡易宿所の許可は、そんなに簡単ではないと思います。特に事業者が参入する場合は、建築基準法上の「用途変更」を考慮する必要がありますから、かなりハードルが高くなると思います。特区であれば居宅のままでいいのですが…。
このあたりは、区の説明会に行ったとしても、旅館業法の説明はないので(当然ですが)、特区と現行の旅館業法、そして規制緩和の3点セットで考えなれば、どの選択が有利かはわからないと思いますね。規制緩和の方向性が明らかになれば、さらに詳しく解説していきたいと思いますが、現状でも、旅館業法を熟知していれば、特区民泊が有利ということは、なんとなくは理解できるとは思います。
 
※なお、私が依頼されているセミナーではこの点を詳しくお話しようと考えています。

 

自動火災報知設備(無線)のものは、通販サイトでも販売されていますが、取付については、消防署、消防設備会社に確認ください。消防設備専門の業者に依頼するのが無難です。以下商品の一例です。参考にしてください。

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