那須の空き別荘を「宿泊施設」として再活用するという選択肢

今回は、別荘地、とりわけ栃木県那須の旅館業・民泊への転用法について解説します。
今回は、那須エリアの遊休別荘・相続不動産の活用について「旅館業・住宅宿泊事業(民泊のことです)」という観点からお話しいたします。

最近、別荘地を中心に次のようなご相談が増えてきています。

  • 親が残した別荘があるけれど、何年も使っていない、放置している。
  • 売ろうと思ったけど、値段がつかなかった(引き取り費用がかかる)
  • 草刈りや固定資産税、管理費など維持管理にお金だけかかるのがつらい

こうした遊休不動産、特に那須や日光、山中湖、伊豆高原のような別荘地では少なくありません。

https://bessoresort.net/sitemap.htm

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箱根や熱海、河口湖など東京都心部や空港からごく近いエリアであれば、高値で売れることが多いのですが、都心部からかなり距離があるように見える別荘地は、あまり活用法がなく、お困りの方も多いと思います。

引き取り業者にお金を払って手放す方も多いですが、かなりの費用が掛かることも多いのですが、

「手放す」前に、待ってください。
実は、その不動産が宿泊施設として再活用できる可能性があるかもしれません。


なぜ、別荘を宿泊施設に転用するのか?

1. 実は首都圏からのアクセスが良い「那須」

東京から車で約2時間、新幹線なら那須塩原まで約75分です、
コロナ過以降、自然豊かな場所での「ワーケーション」や「貸別荘ステイ」のニーズが高まっています。

熱海や箱根、富士五湖周辺など、都心から1時間程度100km圏内の別荘地は人気ですが、地価が高騰しています。

2. 空き別荘には「住宅宿泊事業」が使える

旅館業許可は建築基準法等の適合など要件が厳しそうと思われがちですが、年180日以内の営業の住宅宿泊事業(民泊)という選択肢があります。
建築基準や消防法の対応次第ではありますが、原則として建築基準法上は住宅のまま、比較的短期間で届出が可能です。

3. 初期投資が少なくても始められるケースも

「大きなリフォームは…」という方も、1棟貸し形式の民泊施設や簡易宿所なら最小限の整備でスタートできる場合もあります。


実際のご相談事例

(都内在住)/別荘を活用したい
あまり使われていなかった那須の築25年の別荘。
旅館業は難しいと思っていたが、建物の用途地域・構造を調べた結果、「簡易宿所」としての許可が可能と判明。
清掃・鍵管理は地元業者に依頼するなどして、1棟貸しの週末宿として月10万円以上の収入が生まれています。


行政書士ができること

  • 📝 旅館業許可申請の代理
  • 🏡 住宅宿泊事業(民泊)届出の代行
  • 🔥 消防・建築に関する相談対応
  • 📄 相続物件の名義変更や権利調整の手続き
  • 🤝 地元業者との橋渡し(清掃・管理・リフォーム等)

当事務所は旅館業専門で10年、数百件の旅館業申請、住宅宿泊事業届出実績があります。その他、消防設備の設置に関するご相談(業者先紹、届出等手続き)や契約、営業譲渡、相続等、何でもご相談ください。


空き別荘が「収益不動産」に変わるまでの流れ

  1. 現地調査・法令チェック(用途地域、接道、建築基準など)
  2. 所有者確認・名義変更など法的整備(相続登記等)
  3. 用途に応じた届出・許可申請(旅館業 or 民泊(住宅宿泊事業))
  4. 必要な改修(消防設備、間取り変更等)
  5. 運用開始(自主管理 or 運営委託)

最後に:手放す前に、ぜひご相談ください

空き別荘や相続不動産が固定資産税を払うだけの負債ではなく収益物件になる可能性があります。
旅館業や民泊は、決して一部の大手だけのものではありません。

当事務所は10年のノウハウを生かし、行政書士として、法的な部分を中心に宿泊事業立ち上げまで、サポートしています。

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