都市計画制度(都市計画法)上の都市の範囲である。無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都道府県が設定する区域です。
都市計画法(抄) 第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利 用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市 計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 |
線引き
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域・市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。あくまでできる規定です。
ただし、政令指定都市は区域区分を定めなければならなりません。
市街化区域と市街化調整区域を分けることを、いわゆる「線引き」と言います(区域区分を定めることよりも線引きの方が一般的ですね)。
市街化区域
優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には、
- 「すでに市街地を形成している区域」と
- 「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。
→用途地域を定める必要があります。
市街化調整区域
市街化区域とは対照的に、市街化を抑制する区域です。農村などをイメージしてください。
この区域は、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行えません。
非線引き区域
市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。一応は都市計画区域ですが、厳密には、法律上「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。
非線引き区域は以前は未線引き区域と言われ、線引きしなければならないのに、未だ線引きされていない区域という概念です。実際 は、附則で線引きしなければならない市町村(都市部)とそうでない市町村(農村部)が分けられていました。
平成12年の都計法改正により、都道府県が都市化の動向を勘案して線引きの是非を決めることになりました。
準都市計画区域
平成12年改正では、上記に関連して準都市計画区域が創設され、都市の萌芽が見られる地域で、非線引き区域と同程度の制限が行われています(用途制限など)。
都市計画区域と線引きのイメージ
非線引き区域
都市計画区域内で、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない区域。(法律上の名称:区域区分が定められていない都市計画区域)
白地地域
都市計画区域内で、用途地域が指定されていない区域(土地利用規制や行為規制などの規制の全くない地域)
用途地域について
(国土交通省HPより)
用途制限
民泊や簡易宿所を行う上での用途制限を紹介します。
便利なサイト
国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話」←とてもわかりやすい