ファームステイ
ファームステイというのをご存知でしょうか?
主に農家に泊まって農業体験をするなどして、田舎の暮らしを満喫するというものですが、これは宿泊業に当たるのでしょうか?という質問を受けたのですが、
答えはそのとおり「YES」です。つまり、民泊ですね。
ファームステイ、農家民宿、体験民宿とかいろいろな呼び方はありますが、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行うのなら、当然宿泊業に当たります。これは農業体験がメインといっても、お金をもらって人を宿泊させるからには、やはり旅館業法の規制が関わってきます。
しかし、通常、農家は町中からはなれており、旅館業法や都市計画法、建築基準法の規制の対象とはなりにくいケースが多いと考えられますので、いわゆる分譲マンションの一室で行っている「民泊」と比べて、比較的「簡易宿泊営業」の許可は取り易いと言えるでしょう。
ですから、堂々と営業許可を取得し、営業したらよいと思います。
なお、営業許可には、旅館業法以外にも、
食品営業法(飲食業の許可)、農村漁業余暇法、道路交通法(送迎)、消防法、都市計画法、建築基準法、水質汚濁防止法、下水道法、旅行業法などたくさんの法規制が関わってくる場合がありますので、許可申請の際はぜひ行政書士にお任せください。
※なお、当事務所は東京都大田区に所在しますが、当事務所所長は農業関係のサービス業務に15年以上携わってきましたので、農家・農村の事情に精通していますので、是非お気軽にご相談ください。近県(神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、山梨、静岡県)であればお伺いすることもできます。
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