特定小規模用自動火災報知設備は、消防法令等に基づき、一定の条件下で設置が可能な無線連動式の自動火災報知設備で、この設備は、小規模な施設や建物で火災の早期発見と適切な避難を促すために重要な役割を果たします。
以下、設置についてのポイントを解説します。
1. 特定小規模用自動火災報知設備とは?
特定小規模用自動火災報知設備は、比較的小規模な建築物や施設向けに設計された火災警報設備です。
通常の自動火災報知設備は優先の配線があり、電気工事が必要ですが、 特定小規模用自動火災報知設備 は、簡素化されており、各感知期間は無線で連動しているため配線が不要です。
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根拠法:特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)
2. 設置が義務付けられる建物の例
消防法第17条の規定により、思に以下の施設が対象になるります。本来は有線の通常の自火報の設置が義務付けられていましたが、特定小規模施設として300㎡以下の施設を対象に規制緩和がなされています。
- 小規模な飲食店(収容人数が少ない場合)
- 老人ホームや福祉施設(延床面積が基準未満)
- 宿泊施設 ※民泊(家主不在型の住宅宿泊事業施設)や旅館業がこれに該当します。
- 小規模の診療所や病院
ただし、建物の用途や規模に応じて、地域の条例や規定によっても異なるため、所轄消防署に確認が必要です。
3. 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置要件
(1) 感知器の種類
- 煙感知器:煙を検知して警報を発する。
- 熱感知器:急激な温度上昇や高温を検知して警報を発する。
(2) 警報装置
- 音響警報器や音声警報器を設置し、火災時に周囲に通知する。
(3) 電源要件
- 特定小規模用の場合、一部施設では非常電源の設置が省略されることがあります。※バッテリーが内蔵されています。
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(4) 設置基準
- 感知器を火災の発生が予想される場所に適切に配置。
- 警報音が建物内の全域に聞こえるようにする。
4. 特定小規模施設用自動化対報知設備の設置要件 手続き
- 事前相談:所轄の消防署に相談し、施設の規模や用途に応じた要件を確認する。
- 設置の届・申請等:少なくとも設置から開業まで以下の申請が必要になります。
- 設置工事:資格を有する業者に依頼して設置工事を行う。
- 検査:設置後、消防設備士や消防署の検査を受ける必要がある。
設置届などの申請手続きは以下が想定されます。
- 工事整備対象設備等着工届出書(着工届)※特定小規模施設用の自動火災報知設備を設置する場合は、別途特例の申請を行う必要があります。
- 消防用設備等設置届出書(設置届)
- 防火管理者選任届出書・・・必要な場合
- 消防計画作成届出書・・・必要な場合
- 防火対象物使用開始届出書
5. メンテナンスと点検
消防法では、設置後も定期的な点検が義務付けられています。特定小規模用設備も以下の頻度で点検が必要です
- 機能点検:6か月ごと。
- 総合点検:1年ごと。
点検結果は「消防用設備等点検結果報告書」として所轄消防署に提出が求められます。
6. 注意事項
各自治体ごとに火災予防条令により基準がが異なる場合があるため、管轄の消防署で最新情報を確認することが重要です。また、既存施設の場合、対象施設の用途変更、増改築の場合は、警戒区域が変更になる場合等、再評価が必要になることがありますのでご注意ください。
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