民泊・旅館業を撤退・譲渡する場合の注意点

現在、新型感染症が世界的に猛威を振るっており、国家間の人の移動は、極限まで制限されており、観光、運輸産業などを中心に大きな影響を受けています。

これに伴い、旅館業や住宅宿泊事業などの宿泊サービスから撤退または別の用途に転用する事業者も増加していますが、以下の点にご注意ください。

特に営業許可を受けている旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)については、注意が必要です。

なお、物件を譲渡したからと言って、営業許可の権利は原則として移転できませんので(自治体に申請した場合や相続など除く)、特にこの点はご注意ください!!

住宅宿泊事業の場合の撤退・転用の注意点

住宅宿泊事業については、他に転用する場合、

住宅としての使用、つまり「自分で住む」、「人に貸す(賃貸住宅やマンスリーマンションなど)」場合は、特に届出を取り下げる必要がなく、通常の不動産賃貸の募集などをおこなっても、法律上の問題はありません。

ただし以下のことに注意してください。

  1. 2ヶ月毎の定期報告は続けてください。
  2. 住宅以外の用途に転用する場合は、届出を取り下げ廃業してください➡あくまで住宅宿泊事業のため、時間貸しやレンタルルーム、事務所や店舗としての使用は住宅ではなくなりますので、このような目的で賃貸する場合などは注意してください

旅館業の場合の撤退・転用の注意点

旅館業は、旅館業法上の営業許可を取得して営業しているため、他に転用する場合は、住宅宿泊事業と異なり、原則として廃業する必要があります。

しかし、以下のように部分的に使用することで、廃業を回避できる場合があります。

  1. 一部分のみの転用➡50%以内の変更であれば、変更届を提出することにより、一部他の用途に使用することを認めている自治体もありますので、詳しくはご相談ください。
  2. 長期の賃貸契約に類似した形態である「下宿営業」を活用する➡下宿営業として利用する場合、通常は、変更しなせいなど不要です。※詳しくはご相談ください。
  3. 2023.12から施行された「旅館業の譲渡制度」を活用して、新しい事業者に旅館業の許可を譲渡する➡管轄自治体に届出・申請が必要です。

なお、いったん廃業してしまった場合は、新たに取得する場合、旅館業営業許可がかなり昔のものである場合、現行法令に適合しない場合がありますのでご注意ください。

  1. 建築基準法が改正されて、新たに適合させる必要がある。
  2. 消防法が改正されて、新たに消防設備を設置する義務がある。
  3. 新しい構造設備基準に適合しない・・・旅館業法、公衆衛生法、公衆浴場法など
  4. 都市計画区域や容積率などが変更されていて、用途地域や規制の基準が変わってしまった。

以上、廃業する場合は上記を参考にご検討ください。

特区民泊の場合の撤退・転用の注意点

基本的には、特区民泊も旅館業と同様です。しかし、特区民泊の宿泊にかかる契約は「賃貸契約」を基礎としているため、理論上はそのまま使用できるとも解されるため、詳細は管轄自治体にご確認ください。

撤退、、譲渡、新規参入を考えている場合、ご相談ください。

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