国家戦略特区諮問会議 特区民泊2泊3日 正式決定!!

特区民泊最低宿泊日数短縮の真意は…

平成28年9月9日の国家戦略特別区域諮問会議(以下「特区会議」といいます。)で、正式に特区民泊の最低宿泊日数を短縮する方針が決定されました。

これにより、特区民泊が合法民泊の本命となります。以下、具体的に解説していきます。

国家戦略特別区域諮問会議とは?

国家戦略特別区域諮問会議とは、特区法29条に基づき設置された会議で、区域の指定や方針決定など、いわゆる特区法の運用などを決定する会議のことで、議長は総理大臣、メンバーは内閣官房長官、国家戦略特別区域担当大臣ほか有識者などで構成されます。したがって、特区会議の方針は内閣の方針といっても過言ではありません。

国家戦略特区諮問会議のメンバー

9月9日現在のメンバー、議長:安倍総理、麻生副総理、山本幸三特命担当大臣、菅官房長官、石原伸晃特命担当大臣。民間有識者として、坂根正弘コマツ製作所相談役、坂村健東大大学院教授、秋池玲子ボストンコンサルティンググループ・パートナー&マネージングディレクター、八田達夫アジア成長研究所所長(阪大教授)、小泉改革を牽引した竹中平蔵慶応大名誉教授(元金融担当大臣、総務大臣他)の10名です。

9月9日の特区会議の内容

政府は9月9日、特区会議(議長:安倍総理)を開催し、特区民泊の最低滞在日数を、現行の6泊7日から2泊3日 に短縮する方針を決めました。

前回の記事でも紹介したとおり、大阪府知事や事業者からの要望もあり、ホテル不足の解消に寄与する。

※前回の記事はこちら「特区民泊が2泊3日に短縮!?

特区民泊は既に特区に指定されている東京都大田区や大阪府で実施されていますが、6泊7日以上の宿泊日数がネックとなり、なかなか制度の普及ができない状態が続いており、事業者や実施している行政からも、緩和を求める声が出ていたのは確かです。

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実際の特区民泊日数短縮の手続きは?

特区会議の方針決定を受け、政府は近く関係政令を改正する見込みです。

あまりにも勘違いしている人が多いのがこの点で、ほとんどの人、中には専門家と呼ばれる人の中にも一部、最低宿泊日数については法律、つまり特区法で規定されていて、改正には国会の議決が必要という勘違いをしています。

これは、大きな誤りで、規定されているのは特区法の施行令つまり政令です。

政令とは、いわゆる行政が決めた法律の運用細則であるため、国会に提出する必要はなく、閣議決定で改正可能です。

特区会議の議長は総理なので(諮問会議なのに議長が最高責任者の総理大臣というのはおかしな話ですが、)、特区会議の決定は、政府の決定といっていいでしょう。

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政令が改正されれば、ほどなく、各自治体の条例も改正される見込みですから、まもなく特区民泊完全解禁されるということになるでしょう。おそらく、政府は大阪市の条例施行に合わせてきたのではないかと推察されます。

その他、特区法政令改正には、宿泊者名簿の設置義務を明記することとなりました。

特区民泊の現状

以下、平成28年9月現在の実施状況を記載します

●特区民泊の実施地域

東京都大田区や大阪府など35市区町村で実施されています。大まかにいうと、大田区と大阪府ということです。

民泊特区に指定されている地域については、以下の通りです。

【関東】東京都、神奈川県、千葉県(成田市、千葉市)

【近畿】大阪府、兵庫県、京都府

【九州】福岡県(北九州市、福岡市)

●特区民泊の認定(許可)状況

特区民泊施設は現在、合計で27施設、63屋で、利用者は208人(外国人はこのうち104人)となっています。

意外にも日本人が利用しているのがわかります。

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特区民泊の今後

最低宿泊日数緩和で、特区民泊の普及は飛躍的に加速します。

なぜならば、特区民泊は、参入コストが簡易宿所(旅館業法)に比べて、格段に安く済むからです。簡易宿所の許可において一番かかるコストは、なんといってもトイレや浴室の工事費用です。特にトイレについては、最低限5名あたり2個の便器が必要となりますから、住宅をそのまま簡易宿所に転用するのは、ほぼ不可能といっていいと思います。また、規模の大きい施設では用途を住宅からホテル旅館の仕様に変更する場合、建築基準法上の手続きである用途変更(簡単にいえば建築確認の取り直しです)が必要となり、建築士に依頼する必要がありますから、こちらについても少なくない費用が発生しますから、共同住宅の一部のような小規模経営では、なかなか、こうした設備投資に踏み切れないのが現状です。

しかし、特区民泊は、基本的に消防設備以外の設備を拡充する必要はありませんし、住宅からの用途変更は不要ですから、特区民泊の実施地域内で開業コストを比較すると、特区民泊は簡易宿所とは比較にならないほどのローコストで運用を開始できます。

特区の指定については、今後、全国に広がっていく可能性は大きいと思いますが、幸運にも現在、特区内の物件のあてがある事業者については、申請ラッシュが予想されますから、現段階から動き始めることが重要です。

※詳細は前回記事でご確認ください☞「特区民泊が2泊3日に短縮!?

●お知らせ●

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マンション管理組合からのお問い合わせもこちらまで

摘発リスクの高まりからか、許可取得に意欲的な方が多くなってきています。特区でない地域の方については、民泊新法を待つか、簡易宿所や旅館の許可ということになりますが、こちらも承ります。

不動産の取得、賃貸についても提携不動産業者(仲介、売買、建設工事等)をご紹介しますので、是非ご連絡ください。もちろん許可まで全て当事務所でサポートします。

※合法民泊セミナーの様子 特区民泊と今後の民泊の展望について、1時間ほどお話しいたしました。セミナーのご依頼も承ります。

●次回開催予定のセミナーはこちら●

こちらのサイトを参照ください→住宅宿泊事業届出・登録代行センター

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