京都市は民泊解禁に消極的?それとも…
門川大作京都市⻑が、2016年8⽉31⽇の記者会⾒で、集合住宅の⼀室での民泊化は「認めない」と明言
つまり、住居専用地域内のマンション等で民泊(新法における民泊)を認めない趣旨の発言です。
門川京都市長の発言の要旨
それでは、ポイントとなる「宿泊施設拡大・誘致方針」の素案を解説していきます。
宿泊施設拡大・誘致方針」の素案を解説
ここで重要なのが、簡易宿所の許可件数です。27年度246軒は圧倒的な数で、飛躍的に合法な宿が増加していることになります。
つまり、京都市が、合法な民泊には前向きであることを示しています。
2020年には440万人の外国人宿泊客が見込んでいます。もちろん日本人観光客も多数訪れる、伝統的に国際観光都市であり、新たに1万室の宿の新設が必要と明言しています。
8月31日の記者会見では、今後、既に4,000室の開業が見込まれており、6,000室分が不足しているとのこと。新たに宿泊施設拡充・誘致方針の策定中です。
まだまだ宿は足りていないようで、6000室分を必要としています。
京都市の宿泊施設の現状
先日の記事でも紹介しましたが、京都市は、
●民泊通報・相談窓口」の設置(2015.7.8)
●京都市長名で国に(新法民泊の裁量権を求める)要望書を提出(2016.6.17)
を行っています。
京都市は、法令違反に対しては厳正に対処する方針を示しており、取り締まりも強化される見込みです。
詳しくは、こちらのブロクで解説しています。
・6/26民泊新法前倒し? 民泊サービスのあり方に関する検討会最終報告書
今後も京都市は、宿を増やしていく方針ですが、あくまでも合法な「宿」であり、違法な民泊は廃除、そして、新法民泊についても住居専用地域での営業には消極的です。
他の自治体ならばともかくとして、日本の伝統的な観光地であり、とかく『京都流』のおもてなしにこだわる京都市では、ビジネス的にも新法民泊などどいう中途半端なスタイルよりも、正規の営業許可を取った合法民泊である『簡易宿所』の方がマッチしているといえるでしょう。
※参考
新法民泊とは
先日の閣議決定、あり方検討会の最終報告で決定している、民泊新法(今後国会提出予定)のポイントは以下の通りです。
つまり、従来は旅館業を営むことができない住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域を指します)においても、届出制により、日数を制限(上限180日)した民泊を認めようというものです。
※詳しくはこちらのブログにまとめています。6/21http://2016.6.20第13回民泊サービスのあり方検討会
●お知らせ●
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摘発リスクの高まりからか、許可取得に意欲的な方が多くなってきています。
※合法民泊セミナーの様子 特区民泊と今後の民泊の展望について、1時間ほどお話しいたしました。セミナーのご依頼も承ります。
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