家賃給付金とは何?民泊も対象となるのか?
2020年度第2次補正予算法案は6月12日成立しました。2次補正の中にオフィスビルや商業ビルに入居する事業者に対して【最大600万円を助成】する家賃支援給付金制度がありますが、 地代、駐車場や住宅兼事務所等も対象となります。
家賃給付金の支給対象と条件
- 規模要:2020.5~12月の期間で、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主のテナント事業者
- 対象:5~12月のうち、1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少or連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
- 物件:他人の所有する土地又は建物を使用及び収益している。転貸(又貸)してない。自己取引及び親族間取引を行ってない。違法に土地又は建物を使用及び収益してない。
■申請方法
電子申請
■申請開始
- 7月14日~
- 給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。
■支給方法
家賃支援支給総額6ヵ月分を一括振込み
■審査期間
- 3週間~4週間
■必要書類
- 決算書・税務申告書控え
- 売り上げ台帳
- 賃貸契約書
- 直近3か月分賃料支払明細(通帳コピー等) など
■支給金額
- 支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)
- 給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分
- 複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設ける。
支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円
■所管
中小企業庁総務課 https://yachin-shien.go.jp/index.html
民泊や旅館業については対象となるか?
- 自己所有物件で民泊や旅館業を行っている場合は対象外
- 自身が議決権の過半数を所有している法人の管理物件を借りている
などの場合は対象となりませんが、例えば、個人事業主が事業のために賃貸している場合などは対象となります。
※詳細は、当事務所までお問い合わせください。