休業を余儀なくされる事業者が対象になりそうな補助金や融資制度などをまとめました。

政府の緊急経済対策

国民への給付は、4兆円程度(対策全体は108兆と喧伝していますが…)ですが、もしも対象になる事業者がいましたら、迷わず使うべきでしょう。

※参考:政府の緊急経済対策の内訳

従来の総合経済対策19.8兆円+緊急対応策第1弾・第2弾の2.1兆円+新たに86.4兆円を追加

財政支出の新たな追加分は29.2兆円ですが、財政支出総額のうち、国や地方の歳出は27兆円、財政投融資12.5兆円となっており、いわゆる直接、国民に対して現金給付する金額について兆円台

経済対策の柱と規模
財政支出
<医療提供体制の整備や治療薬開発>

緊急包括支援交付金(1490億円)
地方創生臨時交付金(1兆円)
治療薬アビガン200万人分備蓄(139億円)
1兆8097億円
<雇用維持と事業継続>

雇用調整助成金の拡充(690億円)
中小小規模事業者の資金繰り(3兆8324億円)
中小200万円、個人100万円給付(2兆3176億円)
生活困窮世帯に30万円給付(4兆206億円)1人あたり10万円に変更
児童手当1万円上乗せ(1654億円)
10兆6308億円
<経済活動の回復>

消費喚起策(1兆6794億円)
地域活性化ファンド(1000億円)
1兆8482億円
<強靭な経済構造の構築>

サプライチェーンの国内回帰や多元化支援(2435億円)
農産物の輸出・国内自給強化(1984億円)
児童生徒1人1台端末整備の加速(2292億円)
9172億円
<今後の備え>新たな予備費の創設1兆5000億円

つまり、ほとんどの財源は、地方などの個人以外へ仕向けられ、個人への給付はわずかです。しかし、事業者にとってはそれでも使える制度は使うべきであり、以下、事業者が使えそうな制度をご紹介します。

融資関係

セーフティーネット保証融資

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、銀行融資の保証を政府がしてくれると考えてください。

政策金融公庫などの融資枠について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

4号:4号は新型コロナウイルス関連の影響に関する融資保証です。

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

出展 経済産業省  https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

5号:対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

出展 経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html
今回は、観光、飲食業を中心に大打撃を受けています。国内、国外問わず、移動の制限や、密閉された空間に大人数で集まることに対するリスクをためる...

なお、融資については、諸刃の剣ともいえますが、現在の事業を継続するならば迷わず借り入れを行うべきでしょう。ただし、どうしても採算性が合わない、これから衰退していくべき産業であると考えるのであれば、撤退も選択肢と考えてください。

給付金関係

持続化給付金

持続化給付金は、各月の収入が5割以上減少した事業者に対する給付金ですが、現在、検討中です。

詳細は検討中です。2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。
・給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)
・給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円

出展 経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

特別定額給付金(1人当たり10万円支給)減収世帯に30万円給付 (生活支援臨時給付金(仮称) )

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。

事業実施主体・経費負担➡自治体が負担し、国が補助
  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)
給付対象者
  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額

 給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

 郵送申請

  • 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

 オンライン申請方式・・・マイナンバーカード所持者が利用可能

  • マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

  • 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
  • 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

減収世帯に給付されるといわれていますが、住民税非課税世帯並みに減少した世帯を対象としていますので、なかなかハードルが高い給付金です。

給付対象

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

扶養親族等なし(単身世帯) 10万円

扶養親族等1人 15万円

扶養親族等2人 20万円

扶養親族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

給付額: 1世帯あたり30万円

https://seikatubouei.com/kinkyuu-30man/

こちらの過去記事を参照ください。

児童手当の上乗せ

児童手当は、 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者に給付される給付金です。

通常の支給額は以下のとおりです。緊急経済隊様として、 万円が上乗せされます。

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

事業者向けには雇用調整助成金

対象の企業に対し、中小企業の場合は、2/3補助されます。

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
雇用調整助成金の要件緩和の概要

補助金や融資に関連する情報については2020年4月10日現在の情報です。
当サイトの記載事項は現時点での情報をもとに記載しています。制度をご利用の際は、必ず政府又は該当自治体の最新情報を随時ご確認ください。

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