人文知識・国際業務のビザとは、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」,「芸術」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
該当例としては,通訳,デザイナー,私企業の語学講師などですが、
簡単にいうと「文系の仕事」のためのビザです。
ビザ取得の要件について
要件、申請のポイントは、以下の通りです。ビザを取得する個人の要件のみならず、受け入れる企業の要件も審査対象となります。
①学歴・・・大卒、専門学校卒
学歴と仕事の内容の関連性が必要です。 語学→通訳 経営学→マネージメント
※卒業証明書などで証明します。成績証明書や履修実績についても必要な場合があります(特に専門学校)。
②経歴・・・高卒の場合は、関連の職歴3年以上、10年以上
もしも学歴が高卒などの場合は、職歴などでカバーできる場合があります。
③雇用契約
日本人と同様の給与体系、会社との労働契約が必要です。
④会社の経営状態、規模
上場企業であれば、四季報の写しだけで証明できますが、
中小企業の場合、たくさんの資料が必要です。特に赤字会社の場合は、決算書を添付したうえで、事業計画も添付して、確実に給与が払えることなどを証明する必要があります。➡将来黒字になるよう説明する必要があります。
申請会社は、事業計画が必須です。
⑤犯罪歴がない
過去の前科や犯罪歴がないことが重要です。強制退去歴がある場合などは、そもそも上陸が制限される場合もあります。不良の外国人にはビザは発給されません!
※添付書類等の詳細は法務省HP↓
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html