国際 VISA未分類

就労ビザ(技術・人文・国際)

外国人を海外から呼び寄せて就労させる場合、のビザに
「技術・人文知識・国際業務」という区分があります。
海外にいる外国人を日本に呼び寄せて(招へいといいます。)日本で働くための在留資格の一つ「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合の手続について説明します。在留資格 技術・人文知識・国際業務とは、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
例えば、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが考えられます。
※類似の在留資格
このほかの就労系の資格としては、
●「経営・管理」・・・外資系/日系企業の経営者・管理者向
●「企業内転勤」・・・外国の事業所からの転勤
●「技能」・・・外国料理のコック等
等々、就労を目的とした在留資格があり、その在留資格ごとに、提出しなければならない書類など手続きの流れが異なります。なお、各資格別の在留期間は次の通りです。
(以下厚労省HP抜粋)
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在留許可(在留資格認定証明書)取得の手続き

在留資格認定証明書

海外にいる外国人を招へいするために必要な証明書。入国管理局が事前に「上陸許可の審査が済んだ」事を証明するものです。在留資格認定証明書を入手すると、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになるため、現在は海外に在住する外国人を雇用する企業のほとんどでこの証明書の交付を受ける方法により、外国人の就労ビザを取得しています。
在留資格認定証明書のを外国にいる外国人に送り、来日予定者は、この証明書と自分のパスポートを持って現地在外日本大使館又は領事館等に出頭し、査証(本来はこちらをVISA(ビザ)といいます)の証印を受けます。
ビザの証印を受けた外国人は、このビザ留資格認定証明書、旅券(パスポートです。)をもって来日します。何事もなければ、空港で入国許可され、証明書の在留資格に応じた資格内での就労がスムーズに許可される…という流れになります。

在留資格認定証明書の発行~来日までの流れ

①在留資格認定証明書の発行

 勤務予定地を管轄する(地方)入国管理局において、受入れる企業の委託を受けた申請取次行政書士(代理人)等が「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付を受ける方法が一般的です。(申請手続き開始から入手まで約1~3か月程かかります

②ビザ申請=査証の申請

① で発行された、在留資格認定証明書を、海外の外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参。査証(=ビザ)の申請をします。

③ビザが発給されたら、いよいよ来日

現地日本大使館/領事館での査証が下りるまでの期間は数日くらいかかると考えてください。査証が下りたら、在留資格認定証明書の有効期限は発行日の日付から3ヶ月以内ですから、期限内に日本に来てください。3か月経つと「在留資格認定証明書」は失効します。
※ 3ヶ月の有効期限を過ぎた場合、①からの申請のやりなおしですから無駄にならないよう注意してください!
注意点
在留資格認定証明書交付申請には、雇用する企業と外国外国人ご本人に関する沢山の提出書類を作成・準備する必要があります。全ての必要な書類を準備するのに早ければ2週間くらい、長い場合2か月くらいかかる可能性もあります。
したがって、手続きを始めてから早くとも1月半くらい、通常2-3か月くらい時間を要するとみたほうがよいでしょう。

在留資格認定証明書の発行に必要な書類

在留資格認定証明書の申請は、受け入れ側の企業の区分(カテゴリー)により異なります。国の機関や大企業は簡素、そうでない場合は、膨大な書類が必要です。
在留資格認定証明書のカテゴリー区分
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在留資格認定証明書のカテゴリー別必要書類%e5%9b%b341(カテゴリー3の場合)
※詳しくは法務省入管HPをご覧ください。
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