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福岡市 民泊に関する規制緩和(旅館業法関連条例緩和)

平成28年12月1日に福岡市の旅館業法関連の条例が施行されましたが、以下がポイントです。

福岡市旅館業法条例改正のポイント

①宿泊施設と住居との混在を(例外的に)認める

②定員10人未満の簡易宿所のフロント設置を緩和➡一定の場合なくてもよい。

以下市の公表している改正の概要ですが、大きなポイントは、やはり、住宅との混在を認める規定でしょう。そして、10分圏内に対応できる管理事務所を設置すれば、フロントの設置義務を外すこととされた。これにより、マンションや小規模な一軒家での簡易宿所の許可の門戸が開かれたともいえます。

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福岡市民泊のガイドライン

条例施行に先立ち、福岡市は11月28日、「民泊の規制緩和に伴うガイドライン」を発表しています。このガイドラインは、条例改正後の運用については細かく規定していますが、細則には、

●フロントの代替機能として24時間対応できる「管理事務所」を設置

設置は、10分圏内(徒歩約800メートル、車なら約2・5キロ以内)とした。また、各部屋入口にカメラと事務所への通話機器を設置

●本人確認、鍵の受け渡しは、管理事務所又は駅や空港などに窓口を設けて行うこと

●集合住宅の管理規約などに違反しない

等のルールが盛り込まれています。

福岡市内では観光客の増加を受け宿不足から、無許可民泊が常態化していますが、市は業者に対し、新ルールにより許可を取りやすくし、ルールを順守した上で許可申請を促していく方向性を決定したと解されます。

福岡市の選択は、京都市同様、極めて現実的であり、今後、取り締まり等の動向も気になりますが、一定の行政のコントロールのもと、規制を緩和していくモデルケースとなっていくのではないでしょうか。まさに合法民泊の最前線ですね。

※改正概要(福岡市公表)

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http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/hukuokasiryokanngyouhousekoujyoureiwokaiseisimasita.html

 

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