民泊・旅館業などの事業者向けの対策|運転資金の融資関係

今回は、観光、飲食業を中心に大打撃を受けています。国内、国外問わず、移動の制限や、密閉された空間に大人数で集まることに対するリスクをためるため、世界的な渡航制限、ロックダウン(都市閉鎖)が進んでいます。

日本でも、小池百合子東京都知事が「 この3週間オーバーシュートが発生するか否かの大変重要な分かれ道 」と発言し、「ロックダウン」という表現も使用していますので、東京が封鎖される可能性も考えられます(3月23日11時頃会見参照)。

さて、このような状況となければ、経済活動は今以上に制限されます。以下、旅館業や飲食など今回の新型コロナウイルス関連で大打撃を受けている事業者向けの記事ですが、たの業種にも同様のことが言えますので、緊急対策としての融資について解説いたします。2017.4.7更新

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旅館業や飲食業などの場合の選択肢

さて、借入金や家賃を支払いながら事業活動を行っている場合、売り上げが全くないとしても、家賃や借入金の返済を考慮する必要があります。

特に家賃を支払いながら運営している場合、あまりに採算性が悪い場合は、撤退も一つのの選択肢ですが、撤退を考える前に、政府の経済対策が活用できますので、以下のことを検討してください。

  1. 運転資金の借入れの検討・・・政府の経済対策や自治体の補助を活用
  2. 撤退➡単純撤退、または物件の譲渡
  3. 別の用途での使用を検討・・・一時廃業し、時間貸しや他の用途の転用

今回は1の「 運転資金の借入れの検討・・・政府の経済対策や自治体の補助を活用 」について解説いたします。

運転資金の借り入れを行えるか?

現在、政府は経済対策として、政策金融公庫などに融資枠の拡大などを経済対策として指示し実行されています。

以下、すぐに申し込み可能な資枠の説明ですが、大きく分けて、【セーフティーネット保証融資】と【政策金融公庫の特別貸し付け】があります。

1.政府の保証(自治体の保証)により、保証協会付きの融資を受ける方法

自治体の認定を受けた政府の制度であるセーフティーネット保証融資が、今回の新型コロナウイルス関連対策として利用できます。自然災害の対象となるセーフィーネット4号と業種を指定した5号があります。

セーフティネット保証4号

全国の窓口については、以下のページに掲載しましたので、ご活用ください。

新型コロナウイルス関連で、中小企業庁はセーフティーネット保証4号のの指定を決定しました。 新型コロナウイルス感染症に係る中小...

セーフティーネット5号

また、セーフティーネット5号(業種限定)についても新たに業種が追加されていますので、併せてご覧ください。

手続きの流れ

  1. 市町村長に認定申請
  2. 市町村からの認定書の交付を受ける
  3. 借入申込み(銀行を経由して、保証協会に保証の申し込み)・・・認定書の提出
  4. 保証協会の審査通過
  5. 融資実行

上記の融資と連動し、各自治体が、利子分の補助などを行っている場合もありますので、当座の運転資金を確保し、事業を継続可能であれば、融資を受けて急場をしのぐという選択肢もあります。

2.政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

条件最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
使いみち新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額6,000万円(別枠)創業融資などとは別枠です。
利率(年)基準利率・・・ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
「実質無利子化」についてはこちら
返済期間設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保無担保

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

自治体の補助制度

以下大田区の場合の事例ですが、自治体自体が、借入金の金利を負担(補助)する場合もあります。

申込受付期間
令和2年3月9日月曜日から同年6月1日月曜日まで(土日祝日を除く)
対象者
大田区中小企業融資あっせん制度の基本要件のほか、次のいずれかに該当すること
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること
 ( 「直近」とは、申込月を基準に「前月」又は「前々月」を指します)
(2)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を受けていること
資金使途  運転資金
融資限度額  500万円(限度額内であれば、何度でも申し込みができます)
返済期間  36か月以内(元金据置6か月以内を含む)
利率  名目利率1.5%以下  
区が全額利子補給 本人負担率 0%(なし)
申込み必要書類
あっせん申込み必要書類のご案内(PDF:1,100KB)
(1)「売上高比較表(新型コロナウイルス対策資金用)」又は
  セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の「認定書」 
「売上高比較表(新型コロナウイルス対策資金用)」(PDF:147KB)
(2)売上高比較表の根拠が確認できる月次試算表、売上帳簿等
 (セーフティネット保証4号認定書の場合は不要)
(3)通常の融資あっせん申込みに必要な書類一式
その他
本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、金融機関等の審査によります。
その他融資あっせん制度一覧については、こちらからご覧ください。
相談・受付窓口
大田区産業振興課融資係(大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階)
交通アクセスはこちらからご覧ください。
受付日時:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
予約制ではありません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

出典 大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」 https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/shingatakotonauirusutaisaku.html

撤退を考える前に、ぜひこれらの制度の活用を考えてみてください。

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