マスク転売が法律で禁止!!|3月15日から

マスクの不正転売を禁止する政令が閣議決定されました(3月10日)。これは、国民生活安定緊急措置法に基づくもので、3月11日に公布、15日から施行されます(罰則適用があります。)。マスクの転売を禁止する内容で、店舗、フリーマーケット、SNS、インターネットなどを通じ、不特定多数への販売行為を規制するものです。

違反者に対しては懲役一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科す(併科)。政令は3月11日に公布し、3月15日から施行されます(施行日以前のものは対象外)。

国民生活安定緊急措置法って何?

第一条 この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。

国民生活安定緊急措置法1条抜粋

この法律は、 1973年(昭和48年)にオイルショックによるトイレットペーパーの買い占め騒動を契機に制定された法律です。

国民生活安定緊急措置法の主な内容

国民生活安定緊急措置法には、以下のような内容が規定されています。国が強制的にふっし調達や価格の安定を図ることができる内容になっています。

  • 不足している物質を国が確保できる(2条)
  • 標準価格の設定(3条~9条)・・・高騰した価格に対して標準価格を設定
  • 物資の輸送や保管など国が指示(22条)
  • 課徴金 (11条) 転売など不当に高く売ったものに対しては課徴金をかけることができる
  • 違反者に対しては懲役刑を含む罰則や罰金なども設けられています。

国がこの法律に基づいて、特定物資の国への売渡指示を行ったのは、今回が初めてです。

今回の政令の内容と国の対応

生活関連物資等➡衛生マスクとする

第一条 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資 等は、衛生マスクとする。

●衛生マスク転売の禁止

第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした 衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をし て行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
本則に次の一条を加える。

●罰則
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、 前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

規制対象(何が罰則の対象か?)

衛生マスクとは?

以下利用に定期が示されています。家庭用、医療用、産業用のマスクを総称して衛生マスクと定義しています。

マスクの購入元について

あくまで購入した商品を転売する行為が規制対象であり、これらの事業者等(つまりドラッグストアなど)が消費者に直接販売することは規制対象外です。

詳細は、以下厚労省サイトをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

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