民泊規制緩和・規制強化 各自治体の最近の動向

民泊規制緩和について、閣議決定より1月が経過しましたが、最近の自治体の動向をお伝えします。

大阪市の動向

宿泊税の導入 7月1日に条例が交付され、2017年1月1日から課税されます。

1万円以上の宿泊料金に課税されます。旅館とホテルに課税されるとのことで、簡易宿所(ペンションやコンドミニアム)、民宿は対象外です、。

宿泊税は東京に次いで2例目となります。

[PDFファイル/1.47MB]

京都市の動向

●京都市民泊施設実態調査(2016.5.9)

京都市は、2015.12.1~2016.3.31にかけて行った実態調査の結果を公表、その結果、7割が無許可営業(資料のとらえ方によれば許可ありの7パーセントを除くと93%が無許可営業)という事実を発表

調査結果概要

調査結果の概要(市内民泊施設の状況)

 施設数

2,702件(戸建て 935件,集合住宅 1,677件,その他 90件)

 所在地を特定した施設数  1,260件(46.6%)
 旅館業法上の許可施設数  189件(7.0%)
 旅館業法上は無許可と推測される施設数  1,847件(68.4%)
 用途違反の施設数

322件(11.9%)

所在地が特定できないものを含む。

 最低宿泊日数

1泊の施設が1,452件(53.7%),

6泊以上※の施設は44件(1.6%)

※ 国家戦略特区を活用した外国人滞在施設経営事業における最低宿泊日数

 民泊の課題

1 民泊施設については無許可営業の施設が多く,宿泊客と住民の安心・安全の観点から問題がある。

2 民泊施設の周辺住民は,施設に対して,誰がどうやって営業しているか不明なことから,具体的なトラブルがなくても不快感・不安感を抱くことが多い。

3 管理者が不在なケースが多いため,宿泊者への適正な管理ができていないと推測される。

4 所在地が特定できない宿泊施設が半数以上存在。

ちなみに、調査対象のサイトは以下の8サイトで、少なくとも京都においては、行政は民泊を逐一監視しています。

1 Airbnb 
2 VRBO  
3 HomeAway  
4 住百家 
5 Wimdu 
6 Roomorama 
7 Booking.com 
8 とまりーな

※なお、booking.comは世界最大の宿泊予約サイト、とまりーなはSTAYJAPANを運営するとまれる(株)のサイトなので、掲載物兼は適法に営業しているものです。

●京都市長名で要望書を提出(2016.6.17)

新法による規制緩和について、京都市長名で自治体の裁量権を旅館業法同様に認めるよう政府へ要請

詳しくはこちらの記事を参照ください☞民泊新法前倒し? 民泊サービスのあり方に関する検討会最終報告書

●「民泊通報・相談窓口」の設置(2016.7.13)

7/8京都市は民泊通報窓口設置を発表しました。これは、実態調査をふまえたもので、京都市が民泊合法化(無許可民泊の廃除)についていよいよ本腰を入れ始めたという意思表示なのかもしれません。

京都市発表全文→(広報資料)「民泊通報・相談窓口」の設置について(PDF形式, 147.56KB)

ちなみに、現在、保健所は無許可民泊に対して行政処分を下すことはできませんから、行政指導(許可を取るよう注意喚起)にとどめていますが、本気で取り締まる場合、旅館業法は刑事罰のある法律ですから、警察の出番となるのかもしれません。

福岡市の動向

以前からイベント民泊を実施していた福岡市ですが、9月議会に条例改正案を提出し、規制緩和を推進する方向性と伝えられています。

福岡市は、独自の保健所を有し、旅館業の許可権限がありますが、簡易宿所の許可基準は、フロントの設置規定、住居と宿泊施設の混在を制限しています。

6月17日の市議会で、市議の質問に対しての答弁で明らかになったものであり、福岡市では4月1日の旅館業法施行令の改正を受けて、条例を改正し、簡易宿所の許可が取り易くなる方向性が出てきました。

東京23区等の条例改正の動向

●フロント規制

各自治体で旅館業法施行条例の改正手続きが進んでいます。民泊を推進する区では、設備要件の緩和を実施したいと考えているのかもしれませんが、東京都直轄(23区外)の要件は依然として緩和されていませんから、まだ様子見状態です。

ただし、玄関帳場(フロント)については各自治体で基準が明確化しつつあります。

台東区 玄関帳場と管理人常駐(2016.4.1)

千代田区 玄関帳場設置要件を明文化(2016.4.13)

江東区 玄関帳場要件を明文化、ただし、代替機能を有する設備を設けることで対応可とする(2016.6.28)

新潟県 パブリックコメント募集中

などの情報がわかっています。6月の議会で条例改正の自治体も多いと思いますから、そろそろポツポツと自治体ごとの短期的な方向性が見えてきそうです。

今後は本格的に民泊許可=簡易宿所、特区のスキームが加速していくのではないでしょうか。

●ホテル容積率の緩和

国土交通省がホテル等(宿泊施設)の容積率緩和制度を創設。これを受け、東京都(都市整備局)は宿泊施設で最大300%~500%(公共施設整備と組み合わせる場合)の容積率の緩和(割増し)を許容することとしました。ただし緩和には簡易宿所は除くとされていますから、小規模施設の民泊転用については、ほぼ規制が緩和されないということがいえます。

都市開発諸制度の活用方針及び各制度の運用基準・許可要綱等の改定についてPDFファイル235KB)

都としては、民泊よりもホテル建設により東京オリンピック、インバウンドに対応ということでしょうか。

取締の強化(追記2016.7.15)

以下がこれまでの旅館業法違反の取締の事例です。

2016年6月 東京都台東区で無許可営業の不動産関連会社役員などを警視庁下谷署が書類送検

2016年4月 大阪市生野区 韓国籍女性らを大阪府警が書類送検

2015年5月 東京都足立区で英国人男性逮捕(警視庁)

などが有名ですが、明らかに今年度に入ってから取締が強化されています(※次回は、旅館業法違反、取締、書類送検などを解説)。

館業、簡易宿所の許可についてはこちらから☟

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