2016.5.23第11回民泊サービスのあり方検討会(速報)

2016.5.23に行われた「第11回民泊サービスのあり方に関する検討会」を傍聴してきましたので、速報をお伝えします。

取り急ぎ動画を掲載します。

基本的には平成28年5月19日の規制改革会議の答申を踏まえて議論されたのですが、答申の内容自体は、前回の第10会あり方検討会の解説や外部サイト民泊ナビのコラム「民泊最前線(第8回)」で説明していますので、詳細についてはこちらを参考にしてください。
※会場の大きさなのか、それとも参加者が多いのか、かなり会場が狭く感じられました。

第11回民泊サービスのあり方検討会のポイント

1.規制改革会議の答申の内容

 規制改革会議とは→※参照●2016.5.19民泊解禁? 規制改革会議答申

家主居住型(ホームステイ型民泊)について→一定の要件(日数制限180日/年)」を条件に住居専用地域等のホテル旅館営業ができない地域でも「登録制」により解禁

 →今回の目新しいポイントとして、居住の有無を「住民票」で確認ということ提示されていました。

家主不在型→民泊施設管理者(いわゆる代行業者)が存在すること

 ・施設管理者は「登録制」→行政への報告義務や行政の立ち入り調査権。民泊施設管理者を通じて、民泊施設の所在地等を把握

 ・ホームステイ型同様年間営業日数の制限を受ける

仲介事業者の登録制
・Airbnbのような仲介事業者は旅行業法のような「登録制」→行政への報告義務や行政の立ち入り調査権。仲介事業者を通じて、民泊施設の所在地等を把握

2.賃貸管理業者による意見

 不動産賃貸のスキームを利用して緊急対応、ゴミ出しなどの民泊サービスへの対応は可能

 ただし、コスト面から以下の意見を述べていました。

 ・消防法令へのへの適合は厳しい(消防法の原則を提示。本書面の内容は法令、規則等に基づく実態に即していない個所や恣意的な主張が散見されます)

 ・一定の要件としては180日は厳しいのでマンションについては要件としないよう求める。む

3.消防関係

消防庁から→要旨:法律だけをとらえて議論するのは実態に即しておらず、小規模な姿勢などでは実態に即して緩和措置がされているため、法律や政令の規定だけを見て厳しいというのは実態と異なる。

 民泊か共同住宅かという観点ではなく、あくまで施設としての安全性を考えるべき

②全旅連から→要旨:旅館ホテルと共同住宅の建築基準法、消防法における相違点を提示し、両者の違いを指摘。基本的には、安全優先し、民泊施設はホテル旅館の基準に適合すべき。

4.その他

その他口頭で確認した内容、貴社等の質問に応じて、両省庁の回答の主なものとして

・(新法、旅館業法改正後における)罰則の強化

・法案提出その他の予定については未定だが、おそらく新法に伴い旅館業法も改正することとなる見込み

・180日の日数制限についてのイメージ→要旨:例えば実際の稼働日数(例えば複数の部屋がある場合など稼働率のカウントは極めて困難)ではなく、施設の募集に係る日数(消化日数?)が適当ではないかという考え方がある。

(※小職が質問しただけなので真偽のほどは定かではない)

全体を通じての感想

 なお、今回の検討会においても旅館ホテル業界(全旅連)と不動産業界(全国賃貸住宅経営者協会連合会他)の意見・思惑の違いははっきりとしていましたが、民泊を住宅のまま転用して無条件解禁を目指す不動産業会フル稼働するならば旅館業法の許可を前提とするホテル旅館業界との溝は相当深く感じられました。

ただし、今回は消防庁なども参加し、また全旅連から詳しい資料も提出されていましたので、経済性のなかで、安全性をどのように担保するのかということを考えさせられました。

今回は、消防法についてかなりの時間議論されていましたので、おそらくは、消防法令への適合については、すべて共同住宅と同様とまではいかなのではないでしょうか。

個人的には、特区民泊の許可の経験から、住宅の設備については一般の住宅を転用可能。消防法令への適合についてはホテル旅館並という特区民泊の許可要件のような形が合理的に思えます。

↑お問い合わせはこちら(メールフォームが開きます)

※最新の動画や記事の情報等はLINE登録で適宜配信しています。

友だち追加数

@zam5537x

Facebookはこちら

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

トップへ戻る