第6回「民泊サービス」のあり方に関する検討会が開催

2月29日厚生労働省の「第6回「民泊サービス」のあり方に関する検討会」が開催されました。

公式議事録は発表されいていませんが、ニュース、報道では、 ●簡易宿所の面積要件の緩和 33㎡以上→一人当たり3.3㎡以上 ●フロントの設置義務→定員10名未満は簡素化(緊急連絡体制がとれればいい) などが決まっており、4/1からの旅館業法の改正を目指します。   一見、大胆な規制緩和に思えますが、周辺の法令(建築基準法、消防法)についは、改正の予定がないようです、まあ、当たり前ですが旅館業法を管轄する厚生労働省の検討委員会なので、このあたりは国土交通省の管轄の法令に言及するのは難しいのかもしれません。仮に変えるのであれば、規制改革会議など官邸主導でないと無理な気がしますね。   普通の人から思えば、同じ国のやることだからと思うかもしれませんが、省庁を横断的にやることはとても難しいのです。何にしろ日本の行政は、ものすごく縦割りで、たとえ、同じ省内や機関内であったとしても、ちょっと部署が違うだけで意思疎通がかなり難しいところがあります。ですから、官邸が主導しない限りは、旅館業法の改正はこの原案通りということになるんだろうと思います。

※第6回「民泊サービス」のあり方に関する検討会資料

面積要件の緩和は、即民泊解禁につながるのか?

さて、では面積が緩和されたら、民泊は誰でもどこでもできるようになるのかといえば、私はそんなことはないと思います。以前にお話した通り、設備に関する許可基準は、建築基準法に依存してますので、一般報道のような「ワンルームで民泊解禁」というようなフレーズにはとても懐疑的です。   私の生家はもともと旅館だったんですが、一つ疑問に思うのは、定員当たりの、設備の数です。トイレは各部屋にない場合、最低2個、手洗いの給水栓は5人に1人分くらいないとダメなのですが、簡易宿所の面積要件を緩和したとして、これらの設備の規定を緩和するのでしょうか?私の生家は旅館業を廃業した後もその当時の設備のまま住み続けていますが、はっきり言って、ものすごくたくさんのトイレと手洗場がありますよ。仮に2階建ての一軒家の場合、1階と2階にも別々のトイレが必要なんですが…  

※参考に品川区の旅館業許可基準です。(現在は変更されています。)

ほとんどのマスコミが気づいてないような気がしますが、簡易宿所というのは共同利用なので、設備の要件はそのまま適用されるはずです。ビジネスホテルのようなものを想定しているならばそれは考え方が違うのではと思います。なぜならビジネスホテルは「ホテル営業」なので、一室ごとに区分されていますから、共同利用を想定していないのです。 そういう意味では、大田区の特区民泊はものすごく規制が緩和されていると思いますので、6泊7日などがネックで二の足を踏んでいる人が多いと思いますが、かなりメリットがあるように思えます。     「民泊サービス」のあり方に関する検討会はまもなく、中間報告をまとめるようですが、民泊の未来にとって、彼らがどのような結論を出すのかがとても重要ですね。

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