マンションと民泊

マンションで民泊をやるのは?

今日はマンションでの民泊営業の話です。よく、マンションの空き部屋対策として、民泊を行いたいという方がいますが、はたしてマンションで民泊(民泊に限らず、事務所や店舗としての営業でもおなじですが)はできるのでしょうか?

先日の、大田区の説明会では、近隣住民に開始する旨を周知することが特区民泊の条件となっているという趣旨の説明があったのですが、それではマンションではどうすればよいのでしょうか?

管理規約と管理組合

ここでマンションについてですが、分譲マンションの場合は、1つのマンションの所有者は1人ではありません。マンションは法律的にいうと「区分所有建物」ということになっており、一つのビルの中の各部屋ごとに複数の所有者がいて(この各所有者のことを区分所有者といいます)、マンション全体の運営は、管理規約と管理組合における多数決で決めなければなりません。

したがって、1部屋のオーナーの意向で、「民泊営業をやりたい」ということになっても、マンション全体、つまり管理組合が反対すると営業はできないということになる可能性が非常に高いと思います。

標準管理規約

ちなみに、管理規約は、国の提示しているモデル規約「標準管理規約」に即してマンションを分譲を開始する前に大体、分譲する業者が作っているケースが大半なのですが(専門的にはこれを原始規約といいます)、国の標準管理規約はかなりよくできているというか、まあ、当たり前ですが法令並によく考えられて策定されているので、ほとんどそのまま丸写ししたような規約が多いと思います。マンション管理士や管理業務主任者試験でもこのモデル記憶が試験範囲になっているので、つまり業界は、国の標準管理規約に従えということなんでしょうかね。

住宅としてのを用途とは

大抵、標準管理規約では専有部分(自分の所有部分のことです)は『専ら住宅として使用(もっぱらと読みます)…他の用途に供してはならない』というような文言が入っているケースが多いと思いますので、これを素直に解釈すると、民泊は住宅の用に供してないといえるので、そもそもダメなのかもしれませんね。

厳しいところではSOHO(Small Office/Home Office つまり自宅兼事務所)も禁止しているところもありますので、普通に考えると、民泊営業はそれ以上の商業的要素が強いので、ハードルが高いと言わざるを得ないですね..。事業者の人、そしてマンションに住んでいる住民の人もこの点を気を付けてください。

※この話題は、結構大切、かつ、やや難解なことなので(管理業務主任者やマンション管理士という国家資格があるくらいですから)、現在コラムの執筆依頼が来ているサイトや映像でも詳しく説明していきたいと思います。

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