刑事告発・告訴業務

告訴、告発に関する研修会がありましたので、受講してきました。

最近、内容証明郵便の作成の依頼を受けることがあって、その関係で、警察への刑事告訴、告発についても機会があるのではと思い、また、有名な先生が講師というこうともあり、受講してみました。

刑事告発といえば、弁護士の業務のように思われますが、実は、刑事告発が法律上業務として行える士業は、弁護士、司法書士、行政書士の三者であり(厳密には司法書士は検察、行政書士は警察や労基署、弁護士はすべて)、警察への告訴状、告発状の提出に関与しているのは、弁護士、行政書士が半々くらいではないかとのことでした。

有名な事件でも、実は行政書士が関与して告訴・告発しているケースも相当多いようです(例えば、某有名な●●細胞の件など)。

ちなみに、告訴とは被害者本人や遺族が、告発とはそれ以外の第3者が警察や検察に犯人の処罰を求める手続きで、例えば警察は告訴や告発を受理し、捜査を行い起訴(検察が裁判所に起訴)します。

これまでは、依頼が来たら弁護士を紹介しようと考えていましたが、行政書士は身近な『町の法律家』ですから、今後は自身の業務として受任していこうと思います!

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