Q.4 用語の解説
①国家戦略特別区域
国家戦略特別区域法2条で地域振興と国際競争力向上を目的に規定された経済特区
民泊に関しては「滞在施設の旅館業法の適用除外 ⇒外国人の滞在ニーズへの対応」を目的として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けると旅館業法が適用除外となります。適用場外ということは、旅館業法上は許可基準を満たしていない場合も、旅館業法と同様の営業ができるということになります。
現在、東京都、神奈川県、千葉県(成田市、千葉市)、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県(北九州市、福岡市)が指定されています。
②旅館業法
日本における、旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、民宿)の許可基準等を区規定した法律。民泊は通常「有償で宿泊」させることを業として行っているため、旅館業法の無許可営業ではないかといわれている。旧厚生省の通達では、1月未満の借家は旅館業法に抵触するという趣旨の通達もあります。
③借地借家法
住宅を貸す場合に適応される法律。借家人の権利についても規定されるが、民泊のような短期契約は、借地借家法の適用を受けるのかというと、微妙なところです。確かに、1日でも定期借家契約ということは言えると思いますが、過去に厚生省の通達により、「1か月未満の短期」、「生活の本拠を置かない」、「寝具などを提供(維持管理をオーナーが行う)」などに該当する場合は、旅館業法に抵触する旨の通達が出ています。
したがって、マンスリーマンションは微妙なところですが、ウィークリーマンションや民泊は、旅館業許可が必要ということになります。
④シェアハウス
1部屋を複数人で使用するような形態を言います。法律上の定義はありません。
英語的にはシェアリングハウスなんでしょうか。
※シェアハウスについての、重要な通達は
⑤特区民泊
国家戦略特別区域法に基づく民泊を特区民泊と呼んでいます。だれがネーミングしたのかはよくわかりませんが、大田区の説明会ではこのような呼称で区が説明していました。この後、私は通常の民泊とは区別して、特区における特定認定を受けた民泊を本サイトでは、特区民泊と記載するようにしました。
許可(特定認定)を取れば、旅館業法の規定によらず、旅館業法同様の営業を行うことが可能になります。原則として、宿泊ではなく、賃貸借契約により建物を貸すという契約内容になります。
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