民泊とは何?  民泊Q&A

Q1.民泊とは何?

A.民泊とは、旅行者などが、一般の民家に宿泊することですが(ホームステイなどもそうです)、特に、日本では、宿泊者が対価を支払う場合に用いられることが多く、日本では、マンションやアパートなどの自宅や空き部屋などでホテルや旅館のようなサービスを一般の人が提供することを主にいいます。
  最近、ニュースで耳にするようになった「民泊」とは、賃貸アパートや持ち家の空き物件などを主に外国人の旅行者に料金を対価として貸し出す新しいビジネス形態ですが、主な形態として、民泊用物件(部屋)を民泊仲介サイト(Airbnbが代表的です)に登録し、サイトを見て予約 してきた外国人旅行者に泊まってもらい、サイトにマッチングの仲介手数料を払い、旅行者からサイト経由で宿泊料をもらうシステムです。
 都内、特に大田区や港区、新宿区などは宿不足ですから、近隣のホテル都同じくらいの料金設定にしたとしてもビジネスとして成り立つケースが多く、空き部屋対策、新たなタイプの投資としても注目を浴びています。

Q2.日本における法規制は?

A.日本においては、宿泊サービスを提供する場合、「旅館業法」という法律が実行力を持っています。つまり、宿を営む場合は、旅館業法による許可を受けて営業する必要があり、民泊はどう考えても旅館業に該当します(定期借家契約といえなくもないですが、実体的には旅館業です)。
旅館業とは、「宿泊料を受け、人を宿泊させる事業」 のことを言い、「宿泊とは寝具を提供する」ことですので、民泊は旅館業に当たるのです
旅館業を営むためには都道府県知事(特別区は区)の営業許可が必要になります。民宿やマンスリーマンションであっても本来的に許可が必要です。
ただ、一般のアパートやマンションでは、立地条件や設備要件など、旅館業法の許可を取れる物件は限られるのも現状で、多くの民泊物件は無許可営業であるケースが多いのが現状です。
※民泊に関する法律は、本格的に宿を営む場合、建築基準法、都市計画法、食品衛生法、風営法などその他の法令も関係してきますのでご注意ください!

Q3.日本における規制緩和

A.日本では旅館業法による規制があるものの、2020東京オリンピックを控え、宿の需要が飛躍的に増しています。2008年に誕生したアメリカのAirbnbが日本に参入してから、民泊の件数は増える一方で、また、経済政策として、安倍晋三首相を中心とする政府は、2014年、国家戦略特別区域法を制定し、民泊)後押しする政策をとっています。具体的には『特区』を設けて、その自治体内では旅館業法の規制を緩和して民泊を合法化しようというものです。
 大阪府議会や大阪市議会に、民泊を推進する条例案が提出され、2015年10月に大阪府議会で可決、時を同じくして2015年10月、国家戦略特別区域に指定されている東京都大田区が、「外国人旅行者の増加に対応するため、個人宅やマンションの空き部屋を宿泊施設として営業できるよう」旅館業法上の特例扱いを容認する条例が可決され、2016年1月末からこの条例が適用されます。
 これにより、大田区では、旅館業の許可要件(立地要件や面積、設備の要件)が緩和され、マンションやアパートの一室であっても営業が許可される可能性が出できました(詳細は2016.1に発表都のことです)。営業できるよう平成28年1月26日にガイドラインを制定し基準が公表されました。
 1月29日からは申請の受付が始まり、まずは、2件の事業者が申請を行い認定されました。

※イメージ

Q.4 用語の解説

①国家戦略特別区域

  国家戦略特別区域法2条で地域振興と国際競争力向上を目的に規定された経済特区
 民泊に関しては「滞在施設の旅館業法の適用除外 ⇒外国人の滞在ニーズへの対応」を目的として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けると旅館業法適用除外となります。適用場外ということは、旅館業法上は許可基準を満たしていない場合も、旅館業法と同様の営業ができるということになります。
現在、東京都、神奈川県、千葉県(成田市、千葉市)、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県(北九州市、福岡市)が指定されています。

②旅館業法

 日本における、旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、民宿)の許可基準等を区規定した法律。民泊は通常「有償で宿泊」させることを業として行っているため、旅館業法の無許可営業ではないかといわれている。旧厚生省の通達では、1月未満の借家は旅館業法に抵触するという趣旨の通達もあります。

③借地借家法

 住宅を貸す場合に適応される法律。借家人の権利についても規定されるが、民泊のような短期契約は、借地借家法の適用を受けるのかというと、微妙なところです。確かに、1日でも定期借家契約ということは言えると思いますが、過去に厚生省の通達により、「1か月未満の短期」、「生活の本拠を置かない」、「寝具などを提供(維持管理をオーナーが行う)」などに該当する場合は、旅館業法に抵触する旨の通達が出ています。
したがって、マンスリーマンションは微妙なところですが、ウィークリーマンションや民泊は、旅館業許可が必要ということになります。

④シェアハウス

 1部屋を複数人で使用するような形態を言います。法律上の定義はありません。
 英語的にはシェアリングハウスなんでしょうか。
詳しくはブログで書きました。
※シェアハウスについての、重要な通達は

⑤特区民泊
    国家戦略特別区域法に基づく民泊を特区民泊と呼んでいます。だれがネーミングしたのかはよくわかりませんが、大田区の説明会ではこのような呼称で区が説明していました。この後、私は通常の民泊とは区別して、特区における特定認定を受けた民泊を本サイトでは、特区民泊と記載するようにしました。
    許可(特定認定)を取れば、旅館業法の規定によらず、旅館業法同様の営業を行うことが可能になります。原則として、宿泊ではなく、賃貸借契約により建物を貸すという契約内容になります。

Q.4 民泊が人気の理由は?

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