★民泊 について

民泊とは何か?

「民泊」とは、一般の人が所有するマンションやアパート、戸建住宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊めることをいいます。有料で宿泊させるとなると、言うまでもなくこれは宿泊に関する規制『旅館業法』に抵触します。

つまり、民泊は、日本では旅館業法で原則として禁止されていますが、外国では合法な国もあり、日本でも外国人観光客の増加により東京などの旅館ホテルが予約しづらくなってきたことに伴い、無許可の民泊営業が広がり、周辺住民とのトラブルが相次いでいます。

世界的には、Airbnb (エアビーアンドビー)というサイト(宿泊希望者と宿とのマッチングサイトです)が民泊の仲介を大規模に実施しており、日本でも急速に広がっています(日本法人があります)。観光立国を目指す政府は、外国人観光客の急増で宿泊施設の不足が深刻にたため、特区を設け、厚生労働省が旅館業法の省令を改正し、営業許可の基準を緩和する見通しです。

特区の根拠は国家戦略特区法ですが、この法律では、各自治体が条例を設けることにより、実行力が生じます。具体的には、民泊を可能にするために、条例を設けて自治体が旅館業法の許可要件を緩和するということです。

2016年1月他の区に先駆け東京都大田区が条例を制定しましたが、簡易宿泊所の要件をある程度緩和して許可制となる見通しです。今月末(2016.1)からスタートします。

旅館業法と特区(大田区)の規制緩和

旅館業法
この法律は『旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。』とされています。
旅館業とは同法第2条に定義されていますが、つまりは有料で人を宿泊させるサービスのことを言います。以下条文です。
第二条この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6  この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
この法律により、旅館やホテルを営業しようとすると、許可が必要となりますが、学校等の社会教育施設が周りにあると許可されない、トイレの数などかなりハードルが高くなっています。
したがって、現在、マンションやアパートなどの一室を利用して民泊を行っているような施設の場合は、旅館業法で定める一番規制の低い簡易宿所の基準をも満たすことができないと考えたほうがよいと思います。
一方、民泊許可が都内で初めて法令に適合しそうな大田区の例を見てみると
主な認定要件として以下のことがホームページに記載されていました。いずれについても、ほとんど、特区法13条の条文そのままのようです。このほかにガイドラインを制定し、1月中には申請が開始されるようです。
○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
6泊以上という要件がついていますが、いずれにしても、従来よりはかなり参入しやすくなります。特区法には『旅館・ホテルとの役割分担』とも書かれています。

今後の大田区の流れ(予想)

※現在3件申請
民泊の件については、同事務所でも積極的にバックアップしていきます(私も以前からかなり調査しております。)ので、ご相談等はこちらまでメールかお電話で承ります。↓
なお区外の方や概要を知りたいという方についても、お気軽にご相談ください。既に申請が開始されていますので、近日中にセミナーを開催し、手続き等の説明もしたいと思います。
お問い合わせ
〇下記のお問い合わせフォームに入力し送信してください
(または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。)
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◇名称:ふじの行政書士事務所
◇所長:藤野慶和(ふじのよしかず)
◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
◇TEL・FAX:03-6885-2595
◇E-mail: info@fujino-gyosei.com
◇営業時間:月曜9時30分~18時30分
定休日 土日祝日(※事前予約により応相談、急を要す場合はお電話ください)

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