東京23の旅館業条件まとめ

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民泊・旅館業事業者向け自治体別資料集

・住宅宿泊事業については住宅宿泊事業届出・登録代行センターに詳しく掲載しております。

・本ページは当事務所で確認する都度、随時更新していますが、あくまでもメモなので、正確な情報は各自治体にご確認ください。

都道府県自治体旅館業法特徴(メモ)難易度高は※住宅宿泊事業法
東京都1千代田区千代田区旅館業に関する手続き
旅館業のてびき
千代田区旅館業法施行条例
千代田区旅館業法施行細則
※難易度高
※フロント必置 ・常駐 、対面
家主滞在/常駐の場合は制限なし(文教地区等・学校等周辺は除く)
それ以外は金土のみ/又は営業不可
住宅宿泊事業に関する手続き
住宅宿泊事業条例
東京都2中央区【公式】中央区旅館業に関する手続き
【条例】中央区旅館業法施行条例
【細則】中央区旅館業法施行細則
※難易度高
※フロント必置 ・常駐 、対面

説明会なし、周知なし

土日のみ営業可
【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都3港区

【公式】港区旅館業にに関する手続き
【条例】港区旅館業法施行条例
【細則】港区旅館業法施行細則
港区HP手引き

駆付けは10分以内に徒歩(自転車、自動車でも可。ドアtoドア)、委託は可能、契約書等必要

キーボックスは×

事前説明必要(ポスティング)

+標識の設置(20日前まで)
住居専用地域・文教地区での家主不在型について営業期間を大幅に制限
公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【条例】港区住宅宿泊事業条例
【規則】港区住宅宿泊事業条例施行規則
東京都4新宿区【公式】新宿区旅館業に関する手続き
【条例】新宿区旅館業法施行条例
【規則】新宿区旅館業法施行規則
駆けつけ10分以内
キーボックスはナンバーの変更できれば可

建物内に旅館業と住宅や店舗など他の施設との混在不可→入口が完全に別であれば可(通路共用不可)


※コメント:申請時に建築士の確認書必要。建物が建築基準法のホテル旅館の要件を満たさない場合困難

【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例

住宅宿泊事業の場合は駆け付けは30分(徒歩でなくとも可)

東京都5文京区 【公式】文京区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】文京区旅館業法施行条例
【細則】
文京区旅館業法施行細則
※難易度高

フロント必置 常駐


(または駆付け徒歩10分)対面でチェックインすること
標識設置、説明会開催
住居専用地域・文教地区は金土日のみ営業
届出の15日前まで近隣住民通知

【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例
文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則
文京区における住宅宿泊事業ガイドライン
文京区住宅宿泊事業ハンドブック(事業者向け)
東京都6台東区【公式】台東区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
台東区旅館業法施行条例
【細則】
台東区旅館業法施行細則
管理人建物内常駐。建物内に管理人待機所必要

駆けつけでの対応は不可フロント原則設置(又は建物内に同居)


周知必要、説明会までは不要

家主滞在型・常駐は制限なし
その他(家主不在型)は土日祝・年末年始のみ営業可
【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都7墨田区【公式】墨田区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
墨田区旅館業法施行条例
【規則】
墨田区旅館業法施行規則
説明会or対面周知が必要

申請前に標識掲示


駆け付け徒歩10分(委託可)

【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都8江東区【公式】江東区旅館業に関する手続き
※旅館業のてびき
【条例】
江東区旅館業法施行条例
【規則】
江東区旅館業法施行規則
※難易度やや高
説明会or対面周知、申請前に標識掲示

駆け付け徒歩10分


駆付けは従業員や契約者に限る。実質的には近所に常駐なので、他の駆付け(フロント代替)可能な自治体と比べると常駐に近い

全域で土日のみ営業
【公式】住宅宿泊事業に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【規則】住宅宿泊事業条例施行規則
東京都9品川区【公式】品川区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
品川区旅館業法施行条例
【規則】
品川区旅館業法施行規則
駆付けは10分以内(徒歩以外でも可)商業地域・近隣商業地域(文教地区除く)は制限なし
その他は土日のみ営業
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都10目黒区【公式】目黒区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
目黒区旅館業法施行条例
【規則】
目黒区旅館業法施行規則
10分以内(800m以内)
フロント設置要件あり、ただし施設外可(無人運営の場合フロント機能を有する場所が必要です。)
金土のみ営業可(平日は営業できません
周知は15日前まで
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都11大田区【公式】大田区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
大田区旅館業法施行条例
【細則】
大田区旅館業法施行細則
駆付け10分以内(徒歩、自転車、自動車)

常駐しない場合は周知義務


フロント設置する場合は常駐(周知義務なし)

住居専用地域、工業地域は不可、ただし家主居住型の場合は通常通り営業可
学校の周辺などは営業制限あり
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都12世田谷区【公式】世田谷区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
世田谷区旅館業法施行条例
【細則】
世田谷区旅館業法施行細則
10分以内(徒歩、自転車、自動車可 夜停止する電車などの公共交通機関は不可)住居専用地域は土日祝のみ営業可
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【規則】住宅宿泊事業条例施行規則
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン

※建築士の確認が必要
東京都13渋谷区【公式】渋谷区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
渋谷区旅館業法施行条例
【細則】
渋谷区旅館業法施行細則
10分以内(徒歩でなくとも可能)住居専用地域・文教地区は営業期間の制限

【公式】住宅宿泊事業(民泊)について
【条例】住宅宿泊事業条例
【規則】住宅宿泊事業条例規則

まとめ➡住宅宿泊事業法(民泊新法)渋谷区の規制

東京都14中野区【公式】中野区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
中野区旅館業法施行条例
【細則】
中野区旅館業法施行細則

駆付け10分以内(徒歩以外でも可)


近隣周知あり
住居専用地域は金土日祝のみ
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都15杉並区【公式】杉並区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
杉並区旅館業法施行条例
【細則】
杉並区旅館業法施行細則
※住居専用地域の割合高い

駆付け徒歩10分(800m)
住居専用地域での家主不在型は金土日祝祝前日のみ
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都16豊島区【公式】豊島区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
豊島区旅館業法施行条例
【規則】
豊島区旅館業法施行規則
条件を満たせば無人可
1. 豊島区内に営業者の事務所があること(チェックインは対面)
2. 駆け付け10分以内にできること(委託可能。徒歩でなくても可)
3. カメラ等で鮮明な画像で出入確認できること
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
住宅宿泊事業法(民泊新法)の豊島区ルール骨子案
東京都17北区【公式】北区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
北区旅館業法施行条例
【細則】
北区旅館業法施行細則
条件を満たせば、簡易宿所営業であれば、無人可能(客室数が10室未満かつ定員が20名未満限定)

旅館・ホテルは常駐必須

【公式】住宅宿泊事業法(民泊制度)
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都18荒川区【公式】荒川区旅館業に関する手続き
【入門】旅館業のてびき
【条例】
荒川区旅館業法施行条例
【細則】
荒川区旅館業法施行細則
※難易度高
※フロント必須、常駐

説明会必要

町内会との協定書必要

住宅と住宅と旅館業の混在不可2019.4~

土日のみ可
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都19板橋区【公式】板橋区旅館業に関する手続き
【入門】ホテル営業のてびき
【条例】
板橋区旅館業法施行条例
【細則】
板橋区旅館業法施行細則
駆付けは徒歩10分程度住居専用地域は金土日祝祝前日のみ(家主居住除く)
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
【公式】住宅宿泊事業ガイドライン
東京都20練馬区【公式】練馬区旅館業の営業許可
※難易度高
※フロント必須、常駐
タブレット等の端末でチェクイン可

 申請にあたり標識設置・届


近隣説明会

住居専用地域は金土日祝祝前日のみ
届出15日前まで周知
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【入門】住宅宿泊事業てびき
【条例】住宅宿泊事業条例
【規則】住宅宿泊事業条例施行規則
東京都21足立区【公式】足立区旅館業に関する手続き
地区計画規制地域あり
駆付け徒歩10分以内
住居専用地域は金土日祝のみ
【公式】住宅宿泊事業法に関する手続き
【条例】住宅宿泊事業条例
東京都22葛飾区【公式】葛飾区旅館業に関する手続き
【入門】ホテル営業のてびき
【条例】
葛飾区旅館業法施行条例
【細則】
葛飾区旅館業法施行細則
駆付け徒歩10分(1km圏内)

周知義務あり(周囲20m(ポスティング可。やや広い))+標識設置(90cm以上)

住宅宿泊事業法に関する手続き
住宅宿泊事業てびき
住宅宿泊事業条例
住宅宿泊事業ガイドライン
東京都23江戸川区江戸川区旅館業に関する手続き
旅館業のてびき
江戸川区旅館業法施行条例
江戸川区旅館業法施行細則
駆付け徒歩10分(800m圏内)

接道要件が厳格

住宅宿泊事業法に関する手続き
江戸川区住宅宿泊ガイドライン

 接道要件があるので注意(再建築不可物件は×)

東京23区以外の自治体

自治体23区以外旅館業法特徴(メモ)住宅宿泊事業
東京都都直轄東京都保健福祉局

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。旅館業のてびき

フロント代替手段可(駆付け10分 徒歩以外も可)

ITC設備でのチェックイン可(要検討ですが、当事務所で交渉の末、可になりました。)

町田市町田市HP都庁管轄とほぼ同様
八王子市調査中
神奈川県神奈川県直轄神奈川県保健所フロント代替手段可(駆付け徒歩10分 )

箱根などは景観条例、自然公園法の規制あり

横浜市横浜市HPフロント代替手段可(駆付け徒歩10分 )施設内になくても場所は必要、また駆付け人(管理者)の所在場所も必要(トイレも)

申請前に審査会あり

構想建物の場合は中高層建物の審査会あり(商業地域はなし)

景観条例あり

川崎市川崎市HPフロント代替手段可(駆付け徒歩10分(ただし許可事例少) )

申請前に審査会あり

富山県

厚生部 生活衛生課
電話:076-444-3229

●富山県

旅館業のページ

富山県旅館業法施行条例

http://opendata.pref.toyama.jp/dataset/hotel_list_20171012

●富山市

富山県旅館業法施行規則

山梨県事前審査あり
住民との誓約書などが必要な場合あり
(中核市の甲府市は独自の保健所を持ち、別条例)

東京都の直轄地域は23区八王子市、町田市以外です。

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保健所のある八王子、町田は独自の条例があります。

山梨県

保健所名管 轄 地 域
中北保健所
西八代郡 (旧)上九一色村大字梯・(旧)上九一色村古関・東八代郡 (旧)中道町・韮崎市・南アルプス市・中巨摩郡 (旧)八田村・(旧)白根町・(旧)芦安村・(旧)若草町・(旧)櫛形町・(旧)甲西町・北杜市・北巨摩郡 (旧)明野村・(旧)須玉町・(旧)高根町・(旧)長坂町・(旧)大泉村・(旧)小淵沢町・(旧)白州町・(旧)武川村・甲斐市・北巨摩郡 (旧)双葉町・中巨摩郡 (旧)竜王町・(旧)敷島町・中央市・中巨摩郡 (旧)玉穂町・中巨摩郡 (旧)田富町・東八代郡 (旧)豊富村・中巨摩郡 昭和町 
峡東保健所
山梨市・東山梨郡 (旧)牧丘町・(旧)三富村・笛吹市・東八代郡 (旧)石和町・(旧)御坂町・(旧)一宮町・(旧)八代町・(旧)境川村・(旧)芦川村・東山梨郡 (旧)春日居町・甲州市 東山梨郡 (旧)勝沼町・(旧)大和村・塩山市 
富士・東部保健所
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・北都留郡 (旧)上野原町・南都留郡 (旧)秋山村・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・(旧)河口湖町・(旧)勝山村・(旧)足和田村・西八代郡 (旧)上九一色村大字精進・ (旧)上九一色村本栖・(旧)上九一色村富士ヶ嶺・北都留郡 小菅村・丹波山村 

※甲府市は中核市で独自に保健所を設置しているため、窓口は甲府市となります。

静岡県

申請書類

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