特区民泊が2泊3日に短縮!?

特区民泊日数短縮の真偽は!!

先日特区民泊が要件緩和により、最低宿泊日数が2泊3日となるという記事が日経新聞の1面に掲載されました。

これが本当であれば、民泊参入者にとっては朗報なのですが、そもそもこれは本当なのでしょうか?

火のないところに煙は立たないとも言いますが、信ぴょう性が高いのか、それともマスコミのミスリードなのか検証してみましょう。

日経新聞の記事はこちら→民泊、2泊からOK 特区で日数規制を緩和

そもそも、特区民泊制度とは?

特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とはそもそも、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法とは別の制度で、

特区に指定された地域の条例に基づき、旅館業許可に類似した国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けると「特区民泊」と して宿度同じように賃貸借契約に基づいて営業できる制度です。

主な要件は、

・滞在者と賃貸借契約(定期借家契約)を締結・・・宿泊契約ではありません。
・居室の要件は床面積25㎡以上、施錠ができ、バス・トイレ・キッチン・清掃用具などがあること。
最低滞在日数6泊7日以上
・認定に当たり近隣住民への周知
・滞在者名簿を備え旅券(パスポート)番号などを記載し滞在者と原則対面して本人確認を行うなど
が主なポイントであり、これは大田区でも大阪府でもほぼ同様です。条例で緩和することにより、住居専用地域でも営業可能な場合があります(大阪府)

6泊7日の要件の根拠

そもそも、この要件は法律に基づくものであり、国家戦略特別区域法施行令12条で定義されています。

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なお、あくまで施行令(政令)ですから国会の議決で変更する法律とは異なり、閣議レベル(行政権の判断のみ)で変更可能と思われます。

今回話題となつているのはこの最低宿泊日数=施設を使用させる機関の短縮についてです。

2泊3日は大阪府知事からの要望

5月10日の国家戦略特区会議で大阪府の松井知事が提案したもので、大阪府内の特区民泊は1件のみで(当時)、利用されないのは最低宿泊日数の要件が6泊以上であるということが要因とし、大阪府の調査によると昨年の府内の外国人観光客の平均宿泊数は2泊弱と短く、府内事業者のアンケートでも8割が「滞在要件が課題」と回答したというもので、これを受けて、2泊3日程度に短縮するよう政府に知事が求めたものです。

知事は、石破茂地方創生担当大臣とも個別に会議後に面談し、「内容は理解してくれた」との認識のようです。

政府がインターネットテレビで特区民泊を公開

また、政府はインターネットテレビでも特区民泊について公開しています(2016.7.28)

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☞政府インターネットテレビはこちら

この中で松原大田区長のインタビューもあります。興味深いのは、大田区では特区民泊により、違法民泊が抑制されているということが述べられています。

そして、STAYJAPANを運営するとまれる株式会社の三口代表取締役が、同じ地域に1週間以上滞在する旅行者は全体の1%に満たないので宿泊期間を短くしてもらった方がよいという趣旨の発言をしています。

その他、多くの事業者から日数緩和の要望が寄せられています。

実は閣議決定された「日本再興戦略」にも記載

6月2日に閣議決定された日本再興戦略の中にも特区民泊の日数要件の見直しは実は記載されていたりします。

422ページもある膨大な文書なので、見落としがちですが、明確に記載されています。

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これをこのまま読むと、

●区域会議や事業者からの意見を聴取し→アンケートや実態調査をし

●必要な制度改革を実現→日数や面積要件などを緩和していく

と解釈できます。

特区民泊の日数短縮についての総括

報道機関のミスリードともいえますが、ただ、今回は一定の信ぴょう性があるように思えます。それは、今回の記事については、新聞記事が掲載された8月5日以前にも、

①5月10日松井大阪府知事の要望、石破大臣との会談

②7月28日に政府がインターネットテレビで特区民泊の課題を公開

③6月2日の閣議決定に記載

と、それなりの積み重ねがあるからです。

したがって、今回の日経新聞の記事は私個人としては期待できるのではないかとも思います。ただ、実施時期については、いつになるかはわかりませんので、何とも言えないのですが、将来を見越して合法民泊を本格的にやりたいという方は、特区民泊が有力な選択肢となってくるのは明らかです。

ただし、現在のところ特区は大田区と大阪に限られていますから、それ以外の地域では簡易宿所や旅館が現実的ですね。

動画解説もご覧ください。

●旅館業、簡易宿所の許可についてはこちらから☟

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