2016.6.2  政府が民泊閣議決定!!

2016年6月2日政府は骨太方針や一億総活躍プランなど5つの重要政策文書を閣議決定しました。

この中で、民泊の規制緩和を含む"規制改革実施計画"も閣議決定されました。

内容については、ほぼ、規制改革会議の答申同様で、本年度中に関連法案の国会提出を目指すものですが、ポイントは以下の通りです。

●2016.6.2閣議決定のポイント

家主居住型(ホームステイ型民泊)解禁
 →一定の要件(日数制限180日以下/年」を条件に住居専用地域等でも「登録制」で営業を認める
家主不在型解禁
 →民泊施設管理者(登録制)に委託することにより営業を認める。営業日数制限については家主居住型と同様
仲介事業者→登録制
※↓2016.6.2閣議決定「規制改革実施計画」該当箇所
※詳しくは動画↓にまとめました。

●今後の民泊の方向性

1.規制緩和された新法の枠組みの中での民泊

 年間180日の日数制限は付くが、設備要件は住宅とほぼ同様(住宅の転用可能)→主に副業や空き家・空き部屋対策

2.旅館業法の許可を取得して民泊をやる

 日数制限はない。ただし、設備要件や用途地域の制限があるため、立地場所と設備投資がそれなりに必要→本格的な営業

3.特区民泊

 大田区や大阪などの国家戦略特区における民泊。設備要件は厳しくないが立地は旅館業法同様、6泊7日以上という最低宿泊日数制限あり。

本日、閣議決定により、以上3つの方向が確定的になりました。新法は国会を経て制定され施行されるため、おそらくは、来年度からスタートということになると思います。ただ、それまでの間は、これまでのように無許可での営業を続けることができるのかどうかは不透明です。

既に京都や大阪などでは、一部、旅館業法に違反する事業者を取り締まる動きもあり、これが東京23区のような他の自治体に波及する可能性も否定できません。

したがって、今後どのように事業を展開するのかを、民泊に関係する事業者は真剣に考えていかなければならないと思います。

※私たち、行政書士も、日本での民泊がより良い方向になるよう、許認可の専門家として全面的に協力していく必要があると強く感じました。

★お問い合わせはこちらまで★
ふじの行政書士事務所
所属団体:
東京都行政書士会 大田支部
代表者:
行政書士 藤野慶和
住所:
〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2-6レイクヒル長原207
電話番号:
03-6885-2595
FAX
03-6885-2595     03-6800-5302
メールアドレス:
info@fujino-gyosei.com

Facebookはこちら

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

トップへ戻る