特区民泊と旅館業法の規制緩和

大田区特区民泊第一号

特区である大田区では条例が施行され「特区民泊」がスタートしました。 第一号の業者は『とまれる㈱』でしたね。同社は業界では有名な存在で、主に宿泊物件の仲介を行っている業者で、日本版Airbnbといったところですが、合法な民泊を目指すというキャッチフレーズのもと、大手不動産仲介会社などど業務提携していますね。

旅館業法の規制緩和

さて、今日は、特区民泊の話でなく、本家本元の旅館業法の規制緩和のはなしです。先日、観光庁と厚労省が行ってきている「第5回目民泊サービスのあり方に関する検討会」が開催されましたが、民泊を簡易宿所と位置付けて、規制緩和するのでは?という方向性になっているようですね。

旅館業法の規制で主なものは、①施設の規模(33㎡以上)とか、フロントがなければならないとか、学校等からの距離の規制など、特区民泊に比べて様々なハードルが存在します。ただ、現状は、観光客の宿泊施設需要は、おそらくは特区内だけでは満たされないため、旅館業法の規制緩和が現実的なのではという見方が優勢ですね。また、特区外にもたくさんの民泊(現在は無許可営業ですね)は存在しますので、法が実態に合わせるということは、考えられますね(なにしろ政策的な後押しも大いにありそうですので)。

2020東京オリンピックまで残された時間は限られていますから、規制緩和ありとみるならば、これから参入する事業者は特区民泊かそれとも旅館業法の簡易宿所かを選択するようなことになるかもしれません。

私としては、利用しやすい方を選択すればよいと思いますが、幸運にも現状で今の簡易宿所の基準を満たすのであれば、素直に簡易宿所で許可を取るのがベストなのかもしれませんね。

もしも、設備の基準で簡易宿所の基準を満たせないのであれば、規制緩和を待つか特区民泊かということになりますが、特区民泊は設備については大幅に緩和され、民家やマンションの転用でもほぼそのまま利用可能ですので、検討の余地は大いにあると思います。

動画でもご覧ください

※民泊や旅館業法については文書だけではなかなか難しい点もありますので、本日、動画をアップしました。

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