大田区で民泊29日からスタート!ガイドライン発表

本日、大田区が民泊についてのガイドラインを発表しました。先に制定された条例は1月29日から施行されることとなり、早ければ、2月中旬には日本初の民泊の許可が下りることとなる見込みです(法律的に厳密にいえば、民泊の許可ではなく、国家戦略特別区域法13条による旅館業法の特例なんですが)。

なお、営業しようとする建物自体は営業可能であったとしても、その運用には厳しい条件があり、特に近隣住民とトラブルがないよう事前に理解を求めることが許可の際には重要な要素となってきますので、事業として営むには、そう簡単ではないとは思いますが、とにかく、これで正式に、大田区では民泊営業が可能となりました。当事務所では、実際の事業者以外にもマスコミ等からの問い合わせなどが増えておりますので、本サイト上で、わかりやすく解説していきたいと思います。

さて、本日は、法律の話ではなく、民泊事業者と宿泊者のマッチングサイトである『AIRbnb(エアビーアンドビー)』について少しお話します。

Airbnbはアメリカの会社で、カリフォルニアで2008年に誕生しました。現在では、3300都市に80万の宿を登録しているようですが、とにかく、日本で言えば●●トラベルや××旅行といった旅行代理店のサイトのような宿泊者と宿をつなぐ役目を担っているのです。

登録した宿は(登録は無料)部屋の状況をサイトに掲載し、宿泊したい人は、Airbnbのサイトに申し込み、宿の承諾が取れれば宿泊できるというものです。厳密にいえばこれは宿をあっせんしているので、日本では「旅行業」の許可が必要ではないかと思いますが…。

今後、多くの事業者がAirbnbを利用して、集客を行うと思いますが、おそらくは今後、日本の正規の旅行会社や旅行サイト、日本独自のマッチングサイトも参入し規模を拡大していくのではないかと思います。

いずれにしても、近隣住民とトラブルにならないよう、うまくやってもらいたいです。

そのためには私も、受任前から、許可後もできる限りのサポートをしていきたいと思います。

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